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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》 |
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医療に係る協議会等の意見を聴取した上で検討することとする。
(3)将来推計について
周産期医療・小児科医療ともに、少子高齢化が進む中で急速に医療需要の変化
が予想される分野であり、将来の見通しについて検討することも必要である。厚
生労働省が提供する第8次(前期)医師確保計画の計画終了時点である、2026
年の医療需要の推計も参考としながら、産科・小児科における医師偏在対策を講
じることとする。
ⅰ)産科
産科については、現時点で医療圏ごとの分娩数の将来推計は存在しない。そ
のため、代替指標として、医療圏ごとの0-4歳人口の将来推計と現在時点の
0-4歳人口との比を用いて、2026 年における医療圏ごとの分娩数の推計を行
うこととする。
ⅱ)小児科
小児科については、医療圏ごとの将来人口推計から、2026 年の年少人口を算
出し、性・年齢階級別の受療率を用いて調整した上で、医療圏ごとの医療需要
の推計を行うこととする。
7-4-3.産科・小児科における偏在対策基準医師数
○ 計画期間終了時の産科・小児科における医師偏在指標が、計画期間開始時の相対
的医師少数区域等の基準値(下位 33.3%)に達することとなる医師数を産科・小児
科における偏在対策基準医師数として設定する。
○ ただし、これまで医療圏を越えた地域間の連携や医療圏の見直し等が進められて
いる中で、医療圏間の患者等の流出入が発生している現状を踏まえた産科・小児科
における偏在対策基準医師数を設定することとする。産科医師については、医療需
要として「里帰り出産」等の流出入の実態を踏まえた「分娩数」を用いているため、
妊婦の流出入に基づく増減の調整は不要である。小児科医師については、7-2-
3の記載の通り、都道府県間及び都道府県内における小児科の患者の流出入に基づ
く増減を調整する。
○ なお、産科・小児科における偏在対策基準医師数は、医療需要に応じて機械的に
算出される数値であり、確保すべき医師数の目標ではないことに留意が必要である。
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(3)将来推計について
周産期医療・小児科医療ともに、少子高齢化が進む中で急速に医療需要の変化
が予想される分野であり、将来の見通しについて検討することも必要である。厚
生労働省が提供する第8次(前期)医師確保計画の計画終了時点である、2026
年の医療需要の推計も参考としながら、産科・小児科における医師偏在対策を講
じることとする。
ⅰ)産科
産科については、現時点で医療圏ごとの分娩数の将来推計は存在しない。そ
のため、代替指標として、医療圏ごとの0-4歳人口の将来推計と現在時点の
0-4歳人口との比を用いて、2026 年における医療圏ごとの分娩数の推計を行
うこととする。
ⅱ)小児科
小児科については、医療圏ごとの将来人口推計から、2026 年の年少人口を算
出し、性・年齢階級別の受療率を用いて調整した上で、医療圏ごとの医療需要
の推計を行うこととする。
7-4-3.産科・小児科における偏在対策基準医師数
○ 計画期間終了時の産科・小児科における医師偏在指標が、計画期間開始時の相対
的医師少数区域等の基準値(下位 33.3%)に達することとなる医師数を産科・小児
科における偏在対策基準医師数として設定する。
○ ただし、これまで医療圏を越えた地域間の連携や医療圏の見直し等が進められて
いる中で、医療圏間の患者等の流出入が発生している現状を踏まえた産科・小児科
における偏在対策基準医師数を設定することとする。産科医師については、医療需
要として「里帰り出産」等の流出入の実態を踏まえた「分娩数」を用いているため、
妊婦の流出入に基づく増減の調整は不要である。小児科医師については、7-2-
3の記載の通り、都道府県間及び都道府県内における小児科の患者の流出入に基づ
く増減を調整する。
○ なお、産科・小児科における偏在対策基準医師数は、医療需要に応じて機械的に
算出される数値であり、確保すべき医師数の目標ではないことに留意が必要である。
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