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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》 |
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協議会における派遣調整の対象とならない医師の派遣についても各都道府県や二次
医療圏の医師確保の方針に沿ったものとなるよう、多くの医師を派遣している大学や、
大学病院等の医療機関に対して医師確保における現状の課題と対策を共有しなけれ
ばならない。
○ 医師派遣については、都道府県が、医師派遣を必要としている医師少数区域等の医
療機関と、医師派遣が可能な県内の医療機関を十分把握していない場合もあることか
ら、例えば、地域医療支援センターは医師確保が必要な診療科・医師数や、派遣元医
療機関の候補を調査し、医師派遣に必要な情報を正確に把握すること。
○ 特に医師多数都道府県や医師多数区域の医療機関においては、医師の地域偏在の解
消という医師確保計画の趣旨を踏まえ、医師少数都道府県や医師少数区域への医師の
派遣等の支援に努めること。また、医師多数都道府県や医師多数区域を含む都道府県
については、そのような取組を推進する環境の整備を進めること。
○ 派遣調整を行う医師の派遣先となる医療機関(以下「派遣先医療機関」という。)
は、キャリア形成プログラムと整合的なものとなるよう選定するとする。選定に当た
っては、二次医療圏単位の地域医療の確保のために必要最低限の医療機関に限ること。
また、地域の医療ニーズに合わせて、巡回診療による医療の提供等、常勤医の派遣以
外の取組による医師の確保も検討を行うこと。
○ 派遣先医療機関は地域医療対策協議会において決定する。また、地域医療対策協議
会における医師の派遣のみでは医師少数区域等において十分な医師の確保ができな
い場合等には、多くの医師を派遣している大学病院等の医療機関に対して、地域医療
対策協議会における医師の派遣調整の対象とならない医師も医師少数区域等へ派遣
するよう促す必要がある。
○ 派遣先医療機関を円滑に決定するために、地域医療対策協議会の構成員である大学
の代表者は、事前に各教室の医師の派遣の方針に関する意見を集約した上で地域医療
対策協議会における議論に臨む必要がある。また、大学の各教室やその他の医師の派
遣を行っている医療機関等は、これまでの派遣先医療機関にとらわれることなく、地
域医療対策協議会で定められた医師の派遣の方針に沿って医師の派遣調整を行うこ
とが求められる。
○ 厚生労働省としても、都道府県が、適切に都道府県を超えて医師少数区域や医師少
数都道府県への医師の派遣が調整できるよう、地域医療介護総合確保基金等による必
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医療圏の医師確保の方針に沿ったものとなるよう、多くの医師を派遣している大学や、
大学病院等の医療機関に対して医師確保における現状の課題と対策を共有しなけれ
ばならない。
○ 医師派遣については、都道府県が、医師派遣を必要としている医師少数区域等の医
療機関と、医師派遣が可能な県内の医療機関を十分把握していない場合もあることか
ら、例えば、地域医療支援センターは医師確保が必要な診療科・医師数や、派遣元医
療機関の候補を調査し、医師派遣に必要な情報を正確に把握すること。
○ 特に医師多数都道府県や医師多数区域の医療機関においては、医師の地域偏在の解
消という医師確保計画の趣旨を踏まえ、医師少数都道府県や医師少数区域への医師の
派遣等の支援に努めること。また、医師多数都道府県や医師多数区域を含む都道府県
については、そのような取組を推進する環境の整備を進めること。
○ 派遣調整を行う医師の派遣先となる医療機関(以下「派遣先医療機関」という。)
は、キャリア形成プログラムと整合的なものとなるよう選定するとする。選定に当た
っては、二次医療圏単位の地域医療の確保のために必要最低限の医療機関に限ること。
また、地域の医療ニーズに合わせて、巡回診療による医療の提供等、常勤医の派遣以
外の取組による医師の確保も検討を行うこと。
○ 派遣先医療機関は地域医療対策協議会において決定する。また、地域医療対策協議
会における医師の派遣のみでは医師少数区域等において十分な医師の確保ができな
い場合等には、多くの医師を派遣している大学病院等の医療機関に対して、地域医療
対策協議会における医師の派遣調整の対象とならない医師も医師少数区域等へ派遣
するよう促す必要がある。
○ 派遣先医療機関を円滑に決定するために、地域医療対策協議会の構成員である大学
の代表者は、事前に各教室の医師の派遣の方針に関する意見を集約した上で地域医療
対策協議会における議論に臨む必要がある。また、大学の各教室やその他の医師の派
遣を行っている医療機関等は、これまでの派遣先医療機関にとらわれることなく、地
域医療対策協議会で定められた医師の派遣の方針に沿って医師の派遣調整を行うこ
とが求められる。
○ 厚生労働省としても、都道府県が、適切に都道府県を超えて医師少数区域や医師少
数都道府県への医師の派遣が調整できるよう、地域医療介護総合確保基金等による必
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