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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》 |
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めに応じた医師派遣等について、地域医療対策協議会の議題として必ず取り扱うな
ど全国的な医師偏在是正に対する協力をお願いしたい。なお、例えば、医師多数都
道府県であっても、当該都道府県内における産科医師又は小児科医師がその勤務環
境等を鑑みて不足していると考えられる場合に産科医師又は小児科医師に特化し
て確保する方針とすることや、外来医師多数区域が多く存在するような都道府県に
おいては特に、診療所が地域で不足する医療機能を担うことができるよう、環境の
整備を行う方針とする等、様々な形の医師の偏在に対して適切な医療提供体制を構
築するために、医師確保方針を決定することが可能である。
ⅱ)二次医療圏
○ 基本的な医師確保の方針は次のとおりとする。
・ 医師少数区域については、医師の増加を医師確保の方針の基本とする。
・ さらに、医師少数区域は、医師少数区域以外の二次医療圏からの医師の確保がで
きることとする。
・ 医師少数でも多数でもない二次医療圏は、必要に応じて、医師多数区域の水準に
至るまでは、医師多数区域からの医師の確保を行えることとする。
・ 医師多数区域は、他の二次医療圏からの医師の確保は行わないこととする。これ
までの既存の施策による医師の確保の速やかな是正を求めるものではないが、医師
少数区域への医師派遣を行うことは求められる。なお、例えば、医師多数区域であ
っても、圏内における産科医師又は小児科医師が、その勤務環境等を鑑みて不足し
ている場合、産科医師又は小児科医師に特化して確保する方針とすることや、外来
医師多数区域においては特に、診療所が地域で不足する医療機能を担うことができ
るよう、環境の整備を行う方針とする等、様々な形の医師の偏在に対して、適切な
医療提供体制を構築するための方針は採択可能である。
・ ただし、医師多数都道府県内に存在する医師少数区域については、当該都道府県
以外からの医師の確保を行わないこととする。
ⅲ)医師少数スポット
○ 都道府県が設定した医師少数スポットについても、医師確保の方針を定めることと
する。
○ 医師少数都道府県以外の都道府県に存在する医師少数スポットについては、医師少
数区域と同様に、他の都道府県からではなく、都道府県内の医師多数区域から医師の
確保を行うこととする。医師少数都道府県内に存在する医師少数スポットについては
自都道府県外からも医師を確保することを可能とする。
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ど全国的な医師偏在是正に対する協力をお願いしたい。なお、例えば、医師多数都
道府県であっても、当該都道府県内における産科医師又は小児科医師がその勤務環
境等を鑑みて不足していると考えられる場合に産科医師又は小児科医師に特化し
て確保する方針とすることや、外来医師多数区域が多く存在するような都道府県に
おいては特に、診療所が地域で不足する医療機能を担うことができるよう、環境の
整備を行う方針とする等、様々な形の医師の偏在に対して適切な医療提供体制を構
築するために、医師確保方針を決定することが可能である。
ⅱ)二次医療圏
○ 基本的な医師確保の方針は次のとおりとする。
・ 医師少数区域については、医師の増加を医師確保の方針の基本とする。
・ さらに、医師少数区域は、医師少数区域以外の二次医療圏からの医師の確保がで
きることとする。
・ 医師少数でも多数でもない二次医療圏は、必要に応じて、医師多数区域の水準に
至るまでは、医師多数区域からの医師の確保を行えることとする。
・ 医師多数区域は、他の二次医療圏からの医師の確保は行わないこととする。これ
までの既存の施策による医師の確保の速やかな是正を求めるものではないが、医師
少数区域への医師派遣を行うことは求められる。なお、例えば、医師多数区域であ
っても、圏内における産科医師又は小児科医師が、その勤務環境等を鑑みて不足し
ている場合、産科医師又は小児科医師に特化して確保する方針とすることや、外来
医師多数区域においては特に、診療所が地域で不足する医療機能を担うことができ
るよう、環境の整備を行う方針とする等、様々な形の医師の偏在に対して、適切な
医療提供体制を構築するための方針は採択可能である。
・ ただし、医師多数都道府県内に存在する医師少数区域については、当該都道府県
以外からの医師の確保を行わないこととする。
ⅲ)医師少数スポット
○ 都道府県が設定した医師少数スポットについても、医師確保の方針を定めることと
する。
○ 医師少数都道府県以外の都道府県に存在する医師少数スポットについては、医師少
数区域と同様に、他の都道府県からではなく、都道府県内の医師多数区域から医師の
確保を行うこととする。医師少数都道府県内に存在する医師少数スポットについては
自都道府県外からも医師を確保することを可能とする。
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