よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
た地域間の連携が進められてきた状況に鑑み、仮に産科医師又は小児科医師が多いと
認められる医療圏を設定すると当該医療圏は産科医師又は小児科医師の追加的な確
保ができない医療圏であるとの誤解を招くおそれがあるため、産科・小児科において
は医師多数都道府県や医師多数区域は設けないこととする。
○ 相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域を設定するための基準(下位一定
割合)は、医師全体の医師偏在指標を参考に、下位 33.3%とする。
○ なお、相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域については、画一的に医師
の確保を図るべき医療圏と考えるのではなく、当該医療圏内において産科医師又は
小児科医師が少ないことを踏まえ、周産期医療又は小児医療の提供体制の整備につ
いて特に配慮が必要な医療圏として考えるものとする。
7-4.産科・小児科における医師確保計画の策定
7-4-1.産科・小児科における医師確保計画の考え方
○ 産科・小児科の医師確保計画については、産科・小児科のそれぞれについて都道
府県ごと及び周産期医療圏又は小児医療圏ごとに定めることとする。
○ まずは、7-3に記したとおり産科・小児科の医師偏在指標の値を全国一律に比
較した上で相対的医師少数区域を設定することで医師の偏在の状況を把握する。さ
らに、医療圏ごとに、産科・小児科における医師偏在指標の大小、将来推計等を踏
まえ、7-4-4の施策を基本とし、具体的な取組例(表1)も参考としつつ、医
師確保計画と同様に見直しまでの期間(以下「計画期間」という。)においてどの
ように産科・小児科における医師偏在対策に取り組むかについて方針を定めること
とする。また、必要に応じて確保する産科・小児科医師数についても定めることが
できる。
○ 産科・小児科における医師確保計画については、産科医師又は小児科医師が相対
的に少なくない医療圏(相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域以外の医療
圏)においても医師が不足している可能性があることから、相対的医師少数区域に
限らず、全ての都道府県ごと及び周産期医療圏又は小児医療圏ごとに具体的な対応
を盛り込んだ上で作成することとする。
○ 産科・小児科における医師確保計画は、3年ごとに見直すこととし、見直しに当
45
認められる医療圏を設定すると当該医療圏は産科医師又は小児科医師の追加的な確
保ができない医療圏であるとの誤解を招くおそれがあるため、産科・小児科において
は医師多数都道府県や医師多数区域は設けないこととする。
○ 相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域を設定するための基準(下位一定
割合)は、医師全体の医師偏在指標を参考に、下位 33.3%とする。
○ なお、相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域については、画一的に医師
の確保を図るべき医療圏と考えるのではなく、当該医療圏内において産科医師又は
小児科医師が少ないことを踏まえ、周産期医療又は小児医療の提供体制の整備につ
いて特に配慮が必要な医療圏として考えるものとする。
7-4.産科・小児科における医師確保計画の策定
7-4-1.産科・小児科における医師確保計画の考え方
○ 産科・小児科の医師確保計画については、産科・小児科のそれぞれについて都道
府県ごと及び周産期医療圏又は小児医療圏ごとに定めることとする。
○ まずは、7-3に記したとおり産科・小児科の医師偏在指標の値を全国一律に比
較した上で相対的医師少数区域を設定することで医師の偏在の状況を把握する。さ
らに、医療圏ごとに、産科・小児科における医師偏在指標の大小、将来推計等を踏
まえ、7-4-4の施策を基本とし、具体的な取組例(表1)も参考としつつ、医
師確保計画と同様に見直しまでの期間(以下「計画期間」という。)においてどの
ように産科・小児科における医師偏在対策に取り組むかについて方針を定めること
とする。また、必要に応じて確保する産科・小児科医師数についても定めることが
できる。
○ 産科・小児科における医師確保計画については、産科医師又は小児科医師が相対
的に少なくない医療圏(相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域以外の医療
圏)においても医師が不足している可能性があることから、相対的医師少数区域に
限らず、全ての都道府県ごと及び周産期医療圏又は小児医療圏ごとに具体的な対応
を盛り込んだ上で作成することとする。
○ 産科・小児科における医師確保計画は、3年ごとに見直すこととし、見直しに当
45