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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》
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(※7)無床診療所年少患者流出入調整係数
=

無床診療所年少患者数(患者住所地)+無床診療所年少患者流入数 − 無床診療所年少患者流出数
無床診療所年少患者数(患者住所地)
(※8)入院年少患者流出入調整係数
=

入院年少患者数(患者住所地)+入院年少患者流入数 − 入院年少患者流出数
入院年少患者数(患者住所地)

(3)小児科医師偏在指標における留意点
小児については、小児科医師に限らず、内科医師や耳鼻咽喉科医師等により医療
が提供されることもあるが、小児科医師以外の医師による小児医療の提供割合につ
いて、現時点では医療圏間で差があるか否かについて把握することが困難である。
そのため、当該割合について医療圏間で差はないと仮定している。

7-2-3.指標の作成手続
○ 厚生労働省は、都道府県に対し、産科及び小児科の医師偏在指標の計算方法に加
え、分娩取扱医師偏在指標と患者数の流出入に基づく増減を一定程度反映した小児
科医師偏在指標を提供する。
都道府県においては、都道府県間及び都道府県内における小児科の患者の流出入
数を、外来及び入院に関して都道府県間及び都道府県内において協議の上で決定す
る。


協議のプロセスについては、「3.医師偏在指標」の「3-1(2)指標の作

成手続」と同様とする。

7-3.相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域の設定
○ 産科・小児科については都道府県ごと及び周産期医療圏又は小児医療圏ごとの医師
偏在指標の値を全国で比較し、医師偏在指標が下位一定割合に該当する医療圏を相対
的医師少数都道府県・相対的医師少数区域と設定することとし、相対的な医師の多寡
を表す分類であることを理解しやすくするため、呼称を「相対的医師少数都道府県」
及び「相対的医師少数区域」とする。
○ また、産科医師又は小児科医師が相対的に少なくない医療圏等においても、産科医
師又は小児科医師が不足している可能性があることに加え、これまでに医療圏を越え
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