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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》
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7-4-4.産科・小児科における偏在対策基準医師数を踏まえた施策
(1)基本的考え方


産科医師又は小児科医師が相対的に少なくない医療圏においても、その労働環
境に鑑みれば、産科医師又は小児科医師が不足している可能性があることや産
科・小児科における医師確保の方針を踏まえて、産科・小児科における医師確保
のための施策を定めることとする。具体的には、周産期医療・小児医療の提供体
制の見直しに関する施策、産科医師・小児科医師を増やすための施策等を組み合
わせて定めることとする。また、各都道府県における地域医療構想に係る協議の
際には、周産期医療提供体制及び小児医療提供体制に関する議論も行われること
が適当である。



周産期医療・小児医療の提供体制の見直しに関する施策として、医療圏の見直
し、医療圏を超えた地域間の連携の推進、医療機関の集約化・重点化について検
討することが望ましい。



産科医師及び小児科医師を増やすための施策として、産科医師及び小児科医師
の派遣調整、産科医師及び小児科医師の養成数の増加、産科医師及び小児科医師
の勤務環境改善等について検討することが望ましい。

○ なお、産科医師又は小児科医師が相対的に少なくない医療圏においても、その
労働環境を鑑みれば産科医師又は小児科医師が不足している可能性があること
を踏まえ、相対的医師少数都道府県や相対的医師少数区域ではない医療圏におい
ても、産科・小児科における医師確保計画を通じた医師偏在対策に地域医療介護
総合確保基金を活用することは引き続き可能とする。
(2)施策の内容


周産期医療・小児医療の提供体制等の見直しのための施策


医療圏の統合を含む周産期医療圏又は小児医療圏の見直し
産科医師又は小児科医師が相対的に少なくない医療圏においても、その労働

環境を鑑みれば産科医師又は小児科医師が不足している可能性があることを
踏まえ、相対的医師少数都道府県・相対的医師少数区域について相対的医師少
数都道府県・相対的医師少数区域以外の医療圏からの医師派遣のみで医師の地
域偏在の解消を目指すことは適当ではない。
したがって、都道府県(特に相対的医師少数都道府県である都道府県)にお
いては、まずは、医療圏の見直しや医療圏を越えた地域間の連携により産科・
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