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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》 |
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一般病床及び療養病床の入院医療を提供する一体の区域として設定されるべきもの
であるため、「既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成
り立っていない場合は、その見直しについて検討すること。その際には、圏域内の人
口規模が患者の受療動向に大きな影響を与えていることから、人口規模や、当該圏域
への患者の流入及び当該圏域からの患者の流出の実態等を踏まえて検討すること」が
必要であり、具体的には「人口規模が 20 万人未満であり、かつ、二次医療圏内の病
院の療養病床及び一般病床の推計流入入院患者割合(以下「流入患者割合」という。)
が 20%未満、推計流出入院患者割合(以下「流出患者割合」という。
)が 20%以上と
なっている既設の二次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域とし
て成り立っていないと考えられるため、設定の見直しについて検討すること」が必要
である13。現在設定されている全国の二次医療圏については、人口規模、面積や基幹
病院へのアクセスに大きな差があり、大幅な入院患者の流出入がみられる二次医療圏
など、一体の圏域として成立していないと考えられるものも依然として存在している。
そのような二次医療圏については、他の二次医療圏で受診している患者が相当数いる
実情を踏まえ、二次医療圏の再編・統合を検討することが適当である。
○ なお、医師確保の観点から二次医療圏の見直しが必要であると認められる場合には、
地域医療対策協議会から、都道府県医療審議会に対しその旨意見を述べることができ
る。
○ 都道府県は、第8次医療計画策定の際に二次医療圏の見直しについて先行して議論
し、二次医療圏を見直す場合は先んじて国へ報告することとする。
○ また、診療科間の医師偏在は、地域間の医師偏在と併せて引き続き対応が必要であ
る。都道府県においては、必要な施策を検討するに当たっては、既に公表されている
三師統計の診療科別医師数を参考にすることが考えられる。
※ 三師統計のデータは、政府統計ポータルサイトである「e-Stat」より入手可能。
5-4-2.医師の派遣調整
○ 医師の派遣調整の対象となる医師は、基本的には地域医療対策協議会において医師
の派遣調整を行う対象となる医師、すなわち「地域枠等医師を中心とした、キャリア
形成プログラムの適用を受ける医師」14とする。しかし、都道府県は、地域医療対策
13
「医療計画について」
(令和 5 年 3 月 31 日付け医政発 0331 第 16 号厚生労働省医政局長
通知)
14
地域医療対策協議会運営指針
28
であるため、「既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成
り立っていない場合は、その見直しについて検討すること。その際には、圏域内の人
口規模が患者の受療動向に大きな影響を与えていることから、人口規模や、当該圏域
への患者の流入及び当該圏域からの患者の流出の実態等を踏まえて検討すること」が
必要であり、具体的には「人口規模が 20 万人未満であり、かつ、二次医療圏内の病
院の療養病床及び一般病床の推計流入入院患者割合(以下「流入患者割合」という。)
が 20%未満、推計流出入院患者割合(以下「流出患者割合」という。
)が 20%以上と
なっている既設の二次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域とし
て成り立っていないと考えられるため、設定の見直しについて検討すること」が必要
である13。現在設定されている全国の二次医療圏については、人口規模、面積や基幹
病院へのアクセスに大きな差があり、大幅な入院患者の流出入がみられる二次医療圏
など、一体の圏域として成立していないと考えられるものも依然として存在している。
そのような二次医療圏については、他の二次医療圏で受診している患者が相当数いる
実情を踏まえ、二次医療圏の再編・統合を検討することが適当である。
○ なお、医師確保の観点から二次医療圏の見直しが必要であると認められる場合には、
地域医療対策協議会から、都道府県医療審議会に対しその旨意見を述べることができ
る。
○ 都道府県は、第8次医療計画策定の際に二次医療圏の見直しについて先行して議論
し、二次医療圏を見直す場合は先んじて国へ報告することとする。
○ また、診療科間の医師偏在は、地域間の医師偏在と併せて引き続き対応が必要であ
る。都道府県においては、必要な施策を検討するに当たっては、既に公表されている
三師統計の診療科別医師数を参考にすることが考えられる。
※ 三師統計のデータは、政府統計ポータルサイトである「e-Stat」より入手可能。
5-4-2.医師の派遣調整
○ 医師の派遣調整の対象となる医師は、基本的には地域医療対策協議会において医師
の派遣調整を行う対象となる医師、すなわち「地域枠等医師を中心とした、キャリア
形成プログラムの適用を受ける医師」14とする。しかし、都道府県は、地域医療対策
13
「医療計画について」
(令和 5 年 3 月 31 日付け医政発 0331 第 16 号厚生労働省医政局長
通知)
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地域医療対策協議会運営指針
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