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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》
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のための復職研修や就労環境改善等の取組を通じ、再就業を促進することとする。
○ 上記の内容を踏まえて、医師確保計画においては、勤務環境改善に向けた具体的な
取組内容と、費用負担の在り方について記載することが望ましい。

5-4-5.地域医療介護総合確保基金の活用
○ 地域医療介護総合確保基金については、これまでも地域医療対策協議会・地域医療
支援センターの運営、修学資金の貸与、大学への寄附講座の設置による医師派遣及び
派遣元の医療機関の逸失利益の補填など医療従事者の確保のために活用されてきた
が、限りある財源を有効に活用するためにも、医師少数都道府県や医師少数区域等に
おける医師の確保に重点的に用いられるべきである。
○ 今後、医師多数都道府県においては、例えば、全国的に不足していると考えられる
産科医師や小児科医師の確保の目的を除いて新規に地域医療介護総合確保基金を活
用した修学資金貸与等の取組を行うことは適切ではない。したがって、医師多数都道
府県においては、今後入学予定の医学生に対する修学資金の貸与については地域医療
介護総合確保基金以外の財源を用いることが望ましい。


医師多数都道府県における地域医療介護総合確保基金を活用した既存の取組につ
いては、今後も地域医療介護総合確保基金を活用可能ではあるが、その取組の規模や
内容の見直しが必要となる。

○ 地域医療介護総合確保基金を活用した取組について、医師少数区域等における医師
の確保に重点的に基金が活用されるよう、例えば医師少数区域等における医師の確保
に関して別に事業を検討するなど、地域医療介護総合確保基金の活用事業を工夫する
こと。

5-4-6.その他の施策
○ 医療法第 30 条の 23 に基づき地域医療対策協議会において協議を行う事項、及び医
療法第 30 条の 25 に基づき都道府県(地域医療支援センター)が行う地域医療支援事
務は、医師確保計画に記載された事項の実施に必要な事項とされていることを踏まえ、
医師確保計画には、過不足ない内容を記載する必要がある。
○ 具体的には、地域医療の確保に関する調査分析や、医療関係者、医師等に対する必
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