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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》
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2.医師確保計画の策定を行う体制等の整備
○ 医師確保計画は医療計画の一部であることから、その策定に当たっては、医師会等
の診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴くとともに、都道府県医療審議
会2、市町村及び保険者協議会3の意見を聴く必要がある4。
○ また、医師確保計画の策定段階から地域の医療関係者、保険者及び患者・住民の意
見を聴く必要があることから、都道府県においては、パブリックコメントやヒアリン
グ等の手法により、患者・住民の意見を反映する手続をとることが望ましい。なお、
医療審議会での協議に先立ち、医師確保計画策定後を見据えて、医療従事者の確保を
図るための方策について検討を行う場として都道府県ごとに設置されている地域医
療対策協議会の意見を反映することも必要である。
○ 現行の医療計画の策定プロセスと同様に、医師確保計画の策定に当たっても、都道
府県医療審議会の下に専門部会やワーキンググループ等を設置して集中的に検討す
ることが考えられるが、そのメンバーについては、代表性を考慮するとともに、偏り
がないようにすることが必要である。
○ 策定された医師確保計画は、遅滞なく厚生労働大臣に提出するとともに、その内容
を公示することとする5。その際、住民にその内容を周知することが重要であること
から、都道府県の広報誌やホームページ等による公表や、プレスリリース等によるマ
スコミへの周知など、幅広い世代に行き渡るよう様々な手段を用いて公表方法を工夫
することが必要である。医療法上に位置づけられた医師確保対策は、公表によりその
透明性が確保されることを通じて実効性が高まるものであることから、その趣旨を踏
まえ積極的な公表を行っていただくとともに、住民も含めた地域全体での医療提供体
制の在り方に関する議論を行っていただきたい。

2

都道府県医療審議会(医療法第 72 条)
都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する
重要事項を調査審議するため都道府県に置かれる審議会
3
保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 157 条の
2第1項
医療保険の加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者
医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、保険者及び後期高齢者医療広域連合
が、共同して都道府県ごとに組織する協議会
4
医療法第 30 条の4第 16 項及び第 17 項。
5
医療法第 30 条の4第 18 項。
11