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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》
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○ また、医師全体の医師確保計画とは別に、産科及び小児科に限定した医師確保計画
についても定めることとする。

1-3.医師確保計画の策定に当たっての留意事項
(1)医療計画におけるその他の記載事項との関係
○ 医師確保計画は、医療計画の一部であることから、その策定に当たっては、へき地
の医療、周産期医療、小児医療等を含む医療計画との整合性に留意する必要がある。
○ 医師確保計画とへき地の医療計画を連動させるため、地域医療支援センターとへき
地医療支援機構の統合も視野に、へき地に所在する医療機関への派遣を含めたキャリ
ア形成プログラムの策定など、へき地も含め地域で一体的な医師確保を実施すること
とする。
(2)地域医療構想との関係
○ 2025 年の地域医療構想の実現に向け、第8次医療計画(2024 年度~2029 年度)の
策定作業と併せて、2022 年度及び 2023 年度において、地域医療構想に係る民間医療
機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しが行われているところであ
る。地域でどの程度医師確保を行うべきかについては、こうした医療機関の再編・統
合等の方針によっても左右されることから、医師確保計画の策定に当たってはこの点
に留意する必要がある。
○ 医師確保計画は、都道府県が、二次医療圏の医療提供体制の整備を目的として策定
するものである。個別の医療機関の医師の確保については、地域医療構想調整会議等
において議論された、医療機関ごとの機能分化・連携の方針等を踏まえ、地域におけ
る医療提供体制の向上に資する形で地域医療構想と整合的に行われるよう留意しな
ければならない。
(3) 医師の働き方改革との関係
○ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)に基づく診療に従事する医師に対する時間
外・休日労働時間の上限規制が、2024 年4月から適用される。医師の労働時間の短縮
のためには、個別の医療機関における取組だけでなく、地域医療提供体制全体として、
医師確保の取組を進めることが求められる。このため、「医師の労働時間短縮等に関
する指針」(令和4年厚生労働省告示第7号)等を踏まえ、各医療機関における医師
の勤務環境の改善と地域全体における医師確保対策を一体的に推進していくことが
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