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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》
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位 33.3%に相当する医師偏在指標に達するために必要な医師の総数と定義する。し
たがって、医師確保対策により追加で確保が必要な医師数は、目標医師数と現在の医
師数との差分として表されることとなる。
○ また、追加で確保が必要な医師数の算出に当たっては、既に実施されている医師派
遣等の実績を織り込んだものとなるよう、都道府県において適切に医師派遣等の実態
把握をする必要がある。例えば、A医療圏にある大学に籍を置いたまま、B医療圏に
ある病院に週に一回派遣されて診療を行っている医師が7名いる場合、派遣された医
師が医師届出票に従たる従事先を明記していれば医師偏在指標に反映されるものの、
三師統計による把握には限界があり、また記載がない場合は、医師偏在指標上はA医
療圏に常に7人の医師がいるものとされるため、B医療圏の医師偏在指標には反映さ
れていないが実態としては1人分B医療圏において医師が確保されていることにな
る。このような場合、医師偏在指標の修正を行う必要はないが、医師偏在指標を補う
形で、医師1名分の医師偏在対策が既に行われているとみなし、都道府県は、B医療
圏において追加で確保すべき医師数の数を1人分減じた上で、医師確保対策の検討を
行うこととする。
〇 なお、目標医師数の設定に当たっては、地域で必要とされる医療が提供される必要
があることから、医療提供体制の維持を考慮することとする。
(ⅱ)都道府県
◯ 医師少数都道府県の目標医師数は、計画期間終了時の医師偏在指標が、計画期間開
始時の全都道府県の医師偏在指標について下位 33.3%に相当する医師偏在指標に達
するために必要な医師の総数と定義する。
○ 医師少数都道府県以外は、目標医師数を既に達成しているものとして取り扱うが、
前述のとおり、これは既存の医師確保の施策を速やかに廃止することを求める趣旨で
はなく、新たに医師確保対策を立案することを抑制する趣旨であることを踏まえ、以
下に記載する自県の二次医療圏の設定上限数の合計が都道府県の計画開始時の医師
数を上回る場合は、二次医療圏の目標医師数の合計が都道府県の計画開始時の医師数
を上回らない範囲で、二次医療圏の目標医師数を設定する。
(ⅲ)二次医療圏
○ 医師少数区域の目標医師数は、計画期間終了時の医師偏在指標の値が、計画期間開
始時の全二次医療圏の医師偏在指標について下位 33.3%に相当する医師偏在指標に
達するために必要な医師の総数と定義する。ただし、計画期間開始時に既に下位
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