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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》 |
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5.医師確保計画
5-1.計画に基づく対策の必要性
○ 改正法の成立前まで、都道府県は医療計画において医師の確保に関する事項につい
ては「医療従事者の確保に関する事項」の一部として定めてきたところではあるが、
医師の確保に関する事項の有無や内容の充実の度合いに都道府県間で差異があり、
PDCA サイクルに基づく医師確保対策の検証が十分になされていないなど、都道府県
によっては実効的に医師確保対策が講じられているとは言いがたい状況であった。改
正法により、地域ごとの医師の多寡について全国ベースで統一的・客観的に比較・評
価可能な医師偏在指標を導入し、各都道府県が医師の確保に関する事項を特出しして
医療計画に定めることで、PDCA サイクルに基づく目標設定・取組・取組の評価・改善
が可能になると考えられる。このため、都道府県は、医師偏在指標に基づく医師確保
の方針、確保すべき目標医師数、目標の達成に向けた施策内容、という一連の内容を、
医療計画の中で「医師確保計画」として定めることとする。
○ 医師確保計画においては、計画期間の終期まで(2023 年度中に都道府県が策定す
ることとされている医師確保計画であれば 2026 年度末まで)に取り組むべき医師の
確保に関する内容及び「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会 第4次中
間取りまとめ」において医師偏在是正の目標年とされた 2036 年までに取り組むべき
医師の確保に関する内容を定める必要がある。
○ 医師確保計画において定められる都道府県が行う対策は、地域枠医師等のキャリア
形成プログラムの適用を受ける医師に関する事項が中心になるものと考えられる。し
かし、キャリア形成プログラムの適用を受ける医師以外についても、医師確保計画が
都道府県内の関係者の合意の上で策定されていることを勘案し、都道府県内の大学や
医師会、医療機関等が可能な限り医師確保計画に沿った対応を行うことが望まれるこ
とから、都道府県は、適切な関与を行うこと。
○ また、都道府県は、医師確保計画の策定及び施策の実施に当たっては、医師確保計
画が二次医療圏単位での医療提供体制の確保を目的としており、個別の医療機関の求
めのみに応じて医師を充足させることを目的としているわけではないことに留意し
なければならない。
○ 個別の医療機関については、引き続き、各地域医療構想調整会議において、地域医
療構想に係る医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを協議する中で、医療機関の
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5-1.計画に基づく対策の必要性
○ 改正法の成立前まで、都道府県は医療計画において医師の確保に関する事項につい
ては「医療従事者の確保に関する事項」の一部として定めてきたところではあるが、
医師の確保に関する事項の有無や内容の充実の度合いに都道府県間で差異があり、
PDCA サイクルに基づく医師確保対策の検証が十分になされていないなど、都道府県
によっては実効的に医師確保対策が講じられているとは言いがたい状況であった。改
正法により、地域ごとの医師の多寡について全国ベースで統一的・客観的に比較・評
価可能な医師偏在指標を導入し、各都道府県が医師の確保に関する事項を特出しして
医療計画に定めることで、PDCA サイクルに基づく目標設定・取組・取組の評価・改善
が可能になると考えられる。このため、都道府県は、医師偏在指標に基づく医師確保
の方針、確保すべき目標医師数、目標の達成に向けた施策内容、という一連の内容を、
医療計画の中で「医師確保計画」として定めることとする。
○ 医師確保計画においては、計画期間の終期まで(2023 年度中に都道府県が策定す
ることとされている医師確保計画であれば 2026 年度末まで)に取り組むべき医師の
確保に関する内容及び「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会 第4次中
間取りまとめ」において医師偏在是正の目標年とされた 2036 年までに取り組むべき
医師の確保に関する内容を定める必要がある。
○ 医師確保計画において定められる都道府県が行う対策は、地域枠医師等のキャリア
形成プログラムの適用を受ける医師に関する事項が中心になるものと考えられる。し
かし、キャリア形成プログラムの適用を受ける医師以外についても、医師確保計画が
都道府県内の関係者の合意の上で策定されていることを勘案し、都道府県内の大学や
医師会、医療機関等が可能な限り医師確保計画に沿った対応を行うことが望まれるこ
とから、都道府県は、適切な関与を行うこと。
○ また、都道府県は、医師確保計画の策定及び施策の実施に当たっては、医師確保計
画が二次医療圏単位での医療提供体制の確保を目的としており、個別の医療機関の求
めのみに応じて医師を充足させることを目的としているわけではないことに留意し
なければならない。
○ 個別の医療機関については、引き続き、各地域医療構想調整会議において、地域医
療構想に係る医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを協議する中で、医療機関の
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