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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》
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は、当該都道府県内に将来時点における推計医師数が必要医師数に満たない二次医療
圏等がある場合とし、当該都道府県における二次医療圏ごとの将来時点における医師
不足数の合計数を満たすために必要な年間不足養成数を上限として、必要な地域枠数
を地域医療対策協議会の協議を経た上で、要請できることとする。
○ 都道府県知事から大学に対して、地元出身者枠の創設又は増員を要請できる場合に
ついては、当該都道府県が、将来時点における推計医師数が必要医師数に満たない都
道府県である場合とし、当該都道府県における医師不足数分を満たすために必要な年
間不足養成数を上限として、必要な地元出身者枠数を地域医療対策協議会の協議を経
た上で、当該都道府県内の大学に要請できることとする。
○ なお、地域枠は、都道府県内において二次医療圏間の偏在を調整する機能のみなら
ず、地元出身者枠と同様に、都道府県間の偏在を是正する機能があることから、地元
出身者枠の増員等は地域枠の増員等に代替される。その際、都道府県別の養成必要数
(不足養成数)については、都道府県内への定着率を、一般枠 0.5、地元出身者枠 0.8、
地域枠1とし、不足養成数の 3.3 倍が地元出身者枠換算の必要数、2倍が恒久定員内
の地域枠換算の必要数、1倍が地域枠設置を要件とする臨時定員換算の必要数となる。
○ また、今後、将来の必要医師数に応じて都道府県内の大学医学部における恒久定員
の枠内において、地域枠等の設置・増員等を進めていくことが必要であるが、仮に恒
久定員の5割程度の地域枠等を設置しても必要な地域枠等の確保が不十分である場
合について、都道府県は、地域医療対策協議会の協議を経た上で、地域枠の設置を要
件とする臨時定員の設置等を要請できることとする。
○ その際には、特に医師少数都道府県は、将来の医師多数都道府県に所在する大学医
学部における都道府県をまたいだ地域枠の創設又は増員を要請することもできる。本
取組を行う場合には、医学部卒業後の勤務を円滑に行うために、卒前段階から、当該
医師多数都道府県の大学医学部とも連携しながら、地域枠学生に対するキャリア形成
支援を行う等の取組が重要である。
○ なお、将来の必要医師数を達成するために地域枠等が必要であるにも関わらず、大
学の状況等により、恒久定員の5割程度の地域枠の設置を要請しない場合については、
地域において不足する医師を確保するために大学等からの医師派遣等、これに代替す
る実効的な医師偏在対策の実施等について、地域医療対策協議会等の場で検討する必
要がある。

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