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参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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有料⽼⼈ホームに関する制度の変遷
有料⽼⼈ホームの動向
個⼈⽴、社福⽴等により⾃然
発生的に存在(S38時点41
箇所)
S56大型ホームの倒産を契機に、
ホームの健全性・入居者保護の
観点から全国有料⽼⼈ホーム
協会を設⽴
(S57時点90箇所)

1963(S38) ⽼⼈福祉法制定
・「有料⽼⼈ホーム」の創設
(定員︓常時10⼈以上。給⾷その他⽇常⽣活上必要な便宜)
・都道府県知事への届出義務(事業開始から1か月以内)
・都道府県知事による調査権限、改善勧告権限

1991(H2) ⽼⼈福祉法改正
・厚生大臣又は都道府県知事への届出を事後から事前へ改正
・「給食」を「食事の提供」へ改正
・都道府県知事及び厚⽣⼤⾂による改善命令(※1999(平成
11)年 地方分権整備法により厚生大臣について削除)

介護保険制度の創設による⺠
間事業者の参入(H12時点
349箇所)

H17⽼福法改正で「有料⽼⼈
ホーム」の要件に該当するホーム
増加(H18時点2104箇所)

2005(H17) ⽼⼈福祉法改正(介護保険法等一部改正法)H18.4施⾏
・定員要件の廃⽌、便宜内容の⾒直し(①介護、②⾷事の提供、
③家事⼜は④健康管理)
・都道府県知事による、受託者を含めた⽴⼊検査権限
・都道府県知事が改善命令をしたときの公⽰
・ホームの帳簿の作成保存義務、情報開示義務
・ホームが前払⾦を受領する場合の倒産等に備えた⼀時⾦保全措
置義務

2011(H23)⽼⼈福祉法改正(介護保険法等一部改正法)H24.4施⾏
・ホームによる権利⾦等⾦品の受領禁⽌
・ホームが前払⾦を受領する場合の返還契約の締結義務
2017(H29)⽼⼈福祉法改正(介護保険法等一部改正法)H30.4施⾏
・都道府県知事によるホーム情報の公表義務
・都道府県による事業制限・停⽌命令権限
・ホームの改善命令・事業停⽌命令等の違反時の罰則
・都道府県知事による事業停⽌命令・倒産時等の⼊居者への必要
な援助義務

2019(R1) ⽼⼈福祉法改正(社会福祉等一部改正法)R3.4施⾏
高齢者住まいニーズの拡大によ
る増加(R5時点16543箇
所)

・都道府県知事のホーム届出情報の市町村への通知義務
・市町村⻑が未届疑いホームを発⾒した場合の都道府県への通知の
努⼒義務

1974(S49)〜 指導指針
(局⻑通知)
・指針は有料⽼⼈ホームとして
最低限満たすことが求められる
要件を示すもの。社会福祉審
議会「有料⽼⼈ホームのあり
⽅に関する意⾒」に基づき策
定(S49)

※赤字は指導権限の強化に関する事項
2000(H12) 介護保険法改正
・居宅介護サービスである「特定施設⼊
居者生活介護」の規定創設

※「特定施設入居者生活介護」に指定された場合、
有料⽼⼈ホームでの居宅サービスについては、要介護
度別に定額の⼈頭払い給付

2004(H16)公正取引委員会 不当
表示の運用基準の策定

・経営状況に関する報告徴収
(H3)

2001(H13) 高齢者すまい法制定

・有料⽼⼈ホームの類型を現
在の3類型に⾒直し(H14)

・⾼齢者専⽤賃貸住宅等3住宅の創設
(※H23改正で廃止)
2006(H18) 基準省令改正
・「外部サービス利⽤型」特定施設⼊居
者生活介護の創設

・⼀時⾦に関する規定(算定
方法等)の追加(H24)
・事故発生の防止・発生時の
対応に係る規定の創設
(H24)
・指針不適合事項を重説に
記載することを規定(H24)
・医療機関に⼊居者を紹介す
る対価として⾦品を受領し、
当該医療機関で診療を受け
るよう誘因することや特定の介
護事業所を利⽤することの限
定・誘導の禁止規定を追加
(H27)
・集団指導等の実施に関する
留意事項を追加(H30)

2010(H22)消費者委員会建議
2011(H23)高齢者住まい法改正
・「サービス付き⾼齢者向け住宅」の創設
・都道府県等への登録制
・都道府県等による是正指示、登録の取
消等
・有料⽼⼈ホームに該当する場合、⽼福
法の届出は不要(サ⾼住の登録のみ)

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