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参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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参照条文
有料⽼⼈ホーム
○⽼⼈福祉法(抄)
第二十九条
十一

有料⽼⼈ホームの設置者は、当該有料⽼⼈ホームに係る有料⽼⼈ホーム情報(有料⽼⼈ホームにおいて供与をする介護等の内容
及び有料⽼⼈ホームの運営状況に関する情報であつて、有料⽼⼈ホームに⼊居しようとする者が有料⽼⼈ホームの選択を適切に⾏
うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料⽼⼈ホームの
所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。

十二

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

○⽼⼈福祉法施⾏規則(抄)
(有料⽼⼈ホームの設置者の報告事項)
第二十一条の二

法第⼆⼗九条第⼗⼀項の規定により、有料⽼⼈ホームの設置者が当該有料⽼⼈ホームの所在地の都道府県知事に報

告しなければならない事項は、別表のとおりとする。(※)
(都道府県知事への報告)
第二十一条の三

法第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、⼀年に⼀回以

上、当該都道府県知事の定める⽇までに⾏うものとする。
(情報の公表)
第二十一条の四

都道府県知事は、法第二十九条第十二項の規定により、同条第十一項の規定により報告された事項について、利⽤者

が有料⽼⼈ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に⽐較した上で有料⽼⼈ホームを選択することを⽀援するため、有料
⽼⼈ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利⽤その他適切な⽅法により公表しなけれ
ばならない。
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