参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (75 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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(※)別表(第二十一条の二関係)
一 有料⽼⼈ホームの設置者に関する事項
設置者の名称及び主たる事務所の所在地
二 当該報告に係る介護等の供与をし、又は供与をしようとする施設に関する事項
イ 施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 有料⽼⼈ホームの類型
ハ 施設の竣⼯年⽉⽇
ニ 当該報告に係る事業の開始年⽉⽇⼜は開始予定年⽉⽇
ホ 施設までの主な利⽤交通⼿段
ヘ 居室の状況
ト ⾼齢者の居住の安定確保に関する法律(平成⼗三年法律第⼆⼗六号)第五条第⼀項に規定するサービス付き⾼齢者向け住宅事業の登録の有無
三 介護等の内容に関する事項
イ 当該報告に係る介護等の内容等
ロ
入居対象となる者
ハ 当該報告に係る介護等の利⽤者への提供実績
ニ 利⽤者等(利⽤者⼜はその家族等をいう。)の意⾒を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
四 当該報告に係る介護等を利⽤するに当たっての利⽤料等に関する事項
五 施設において供与をされる便宜の内容、費⽤負担の額その他の⼊居契約に関する重要な事項を説明することを⽬的として作成した⽂書の開⽰状況
六 入居者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況
七 ⾝体的拘束その他⼊居者の⾏動を制限する⾏為の適正化のための取組の状況
八 安全管理及び衛生管理のための取組の状況
九 その他都道府県知事が必要と認める事項
サービス付き⾼齢者向け住宅
○⾼齢者の居住の安定確保に関する法律(抄)
(登録簿の閲覧)
第十条
都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(登録事項の公示)
第⼗六条 登録事業者は、国⼟交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。
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