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参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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現⾏制度の⽐較(④遵守事項等)
 特別養護⽼⼈ホームや特定施設に対しては、介護保険法上、介護職員や介護サービスの内容に関して都道府県
等への報告が義務づけられている。
 住宅型有料⽼⼈ホームについては、⽼⼈福祉法に基づき有料⽼⼈ホーム情報の都道府県知事等への報告義務は
ある。また、介護サービス情報(提携介護事業所や⼊居者の介護度等に関する情報等)については、標準指導
指針に規定されているものの義務とはなっていない。
●:法令に規定

特養

報告義務
(都道府県
による情報
公表)

特定施設(一般)
(「介護付き」有料⽼⼈
ホーム)

特定施設(外部サービ
ス)
(「介護付き」有料⽼⼈
ホーム)

住宅型有料
⽼⼈ホーム

⾮特定のサ⾼住(有料該当含む)
(高齢者の居住と安定確保に関す
る法律)

●介護サービス情報の都道府
県への報告義務・従業者一人
当たりの利⽤者数
・職員への研修等の実施状況


●介護サービス情報の都道府県への報告義務
・従業者⼀⼈当たりの利⽤者数
・職員への研修等の実施状況 等

・介護サービス情報の都道府県への報告

●登録事項の都道府県への報告

●有料⽼⼈ホーム情報の都道府県知事への報告義務
・介護等の内容
・運営状況 等

●有料⽼⼈ホーム情報の都道府県知事への報告
義務
・介護等の内容
・運営状況 等

経営情報の
公表義務

●介護サービス事業者経営情
報の都道府県への報告義務

●介護サービス事業者経営情報の都道府県への報告義


義務なし

なし

前払⾦の保
全措置義務



●保全措置義務あり

●保全措置義務あり

●保全措置義務あり



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