参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (102 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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特別養護⽼⼈ホームや特定施設に対しては、介護保険法上、介護職員や介護サービスの内容に関して都道府県
等への報告が義務づけられている。
住宅型有料⽼⼈ホームについては、⽼⼈福祉法に基づき有料⽼⼈ホーム情報の都道府県知事等への報告義務は
ある。また、介護サービス情報(提携介護事業所や⼊居者の介護度等に関する情報等)については、標準指導
指針に規定されているものの義務とはなっていない。
●:法令に規定
特養
報告義務
(都道府県
による情報
公表)
特定施設(一般)
(「介護付き」有料⽼⼈
ホーム)
特定施設(外部サービ
ス)
(「介護付き」有料⽼⼈
ホーム)
住宅型有料
⽼⼈ホーム
⾮特定のサ⾼住(有料該当含む)
(高齢者の居住と安定確保に関す
る法律)
●介護サービス情報の都道府
県への報告義務・従業者一人
当たりの利⽤者数
・職員への研修等の実施状況
等
●介護サービス情報の都道府県への報告義務
・従業者⼀⼈当たりの利⽤者数
・職員への研修等の実施状況 等
・介護サービス情報の都道府県への報告
●登録事項の都道府県への報告
●有料⽼⼈ホーム情報の都道府県知事への報告義務
・介護等の内容
・運営状況 等
●有料⽼⼈ホーム情報の都道府県知事への報告
義務
・介護等の内容
・運営状況 等
経営情報の
公表義務
●介護サービス事業者経営情
報の都道府県への報告義務
●介護サービス事業者経営情報の都道府県への報告義
務
義務なし
なし
前払⾦の保
全措置義務
-
●保全措置義務あり
●保全措置義務あり
●保全措置義務あり
ー
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