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参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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⽼⼈福祉法(昭和38年法律第133号) (抄)④
○⽼⼈福祉法(昭和38年法律第133号)
(厚生労働⼤⾂に対する協⼒)
第三十一条の四 厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届
出、報告その他必要な事項について、協会に協⼒させることができる。
(⽴⼊検査等)
第三十一条の五 厚生労働大臣は、この章の規定の施⾏に必要な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若
しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に⽴ち⼊り、その業務若しくは財産の
状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問⼜は⽴⼊検査について準⽤する。この場合において、同条第三項中
「前二項」とあり、及び同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第三十一条の五第一項」と読み替えるものとする。
第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反⾏為をした者は、三⼗万円以下の罰⾦に処する。
一 第二十九条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十九条第十三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若し
くは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料⽼⼈ホーム協会会員という⽂字を⽤いたとき。
四 第三⼗⼀条の五第⼀項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は
同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避したとき。
第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五⼗万円以下の過料に処する。
一 第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
三 第三⼗⼀条の三第⼆項の命令に違反した者
第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、⼗万円以下の過料に処する。
一 第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料⽼⼈ホーム協会という⽂字を⽤いた者
二 第⼗条の四第⼀項⼜は第⼗⼀条の規定による措置を受けた⽼⼈⼜はその扶養義務者であつて、正当な理由がなく、第三⼗六条の
規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの

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