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参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (152 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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⽼⼈福祉法(昭和38年法律第133号) (抄)②

○⽼⼈福祉法(昭和38年法律第133号)
第二十九条
10 有料⽼⼈ホームの設置者は、前項に規定する前払⾦を受領する場合においては、当該有料⽼⼈ホームに⼊居した⽇から厚生労働
省令で定める⼀定の期間を経過する⽇までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終
了した場合に当該前払⾦の額から厚生労働省令で定める⽅法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を
締結しなければならない。
11 有料⽼⼈ホームの設置者は、当該有料⽼⼈ホームに係る有料⽼⼈ホーム情報(有料⽼⼈ホームにおいて供与をする介護等の内容
及び有料⽼⼈ホームの運営状況に関する情報であつて、有料⽼⼈ホームに⼊居しようとする者が有料⽼⼈ホームの選択を適切に⾏
うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料⽼⼈ホームの
所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
12 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
13 都道府県知事は、この法律の⽬的を達成するため、有料⽼⼈ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与
(将来において供与をすることを含む。)を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する
事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料⽼⼈ホーム若しくは当
該介護等受託者の事務所若しくは事業所に⽴ち⼊り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
14 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問⼜は⽴⼊検査について準⽤する。
15 都道府県知事は、有料⽼⼈ホームの設置者が第六項から第⼗⼀項までの規定に違反したと認めるとき、⼊居者の処遇に関し不当
な⾏為をし、⼜はその運営に関し⼊居者の利益を害する⾏為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認める
ときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
16 都道府県知事は、有料⽼⼈ホームの設置者がこの法律その他⽼⼈の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく
命令⼜はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、
その事業の制限又は停止を命ずることができる。
17 都道府県知事は、前⼆項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
18 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限
る。)を受けた有料⽼⼈ホームの設置者に対して第⼗六項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした
市町村⻑に通知しなければならない。
19 都道府県知事は、有料⽼⼈ホームの設置者が第⼗六項の規定による命令を受けたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生
活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援
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助を⾏うように努めるものとする。