参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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1.制度の概要
○ 特定施設⼊居者生活介護とは、特定施設に⼊居している要介護者を対象として⾏われる、⼊浴、排せつ、⾷事等の介護その他の⽇常生活
上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となる。
○ 特定施設の対象となる施設は次のとおり。
① 有料⽼⼈ホーム
② 軽費⽼⼈ホーム(ケアハウス)
③ 養護⽼⼈ホーム
※ 「サービス付き⾼齢者向け住宅」については、「有料⽼⼈ホーム」に該当するものは特定施設となる。
○ 特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設を「介護付きホーム」という。
2.人員基準
○管
理
者 ― 1人<兼務可>
○ 看護・介護職員 ― ①要⽀援者︓看護・介護職員=10︓1
②要介護者︓看護・介護職員=3︓1
○生活相談員
― 要介護者等︓生活相談員=100︓1
○ 機能訓練指導員 ― 1人以上 <兼務可>
○ 計画作成担当者 ― 介護支援専門員1人以上 <兼務可>
※ ただし看護職員は要介護者等が30人までは1人、30人を超える場合は、
50人ごとに1人
※要介護者等︓計画作成担当者100:1を標準
※ 要介護者に対して夜間帯の職員は1人以上
7000
R4
R3
R2
R1
H30
H29
H28
H27
H26
H25
H24
0
H23
1000
H22
2000
H21
⑥ 施設全体︓利⽤者が⾞椅⼦で円滑に移動することが可能な空間と構造
3000
H15
⑤ ⾷堂、機能訓練室︓機能を十分に発揮し得る適当な広さ
4000
H20
5000
H19
・地階に設けない 等
④ 便所︓居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
261.6 270.6
239.6
266.7
252.6
事業所数(左軸)
226.9
250
212.7
192.7
受給者数(右軸)
6018
203.9
180.6
166.2
5882
6163 200
5027
151.9
5729
138.7
4813
150
127
3972
5226
5587
113.8
4474
4563
95.8
3360
5412
100
2899
4442 4512
63
4293
3641
2527
3104
45
4333
31
1726
50
3792
4093
3063
3480
2677
2389
1205
3627
3956
2851
3289
4235
2071
777
2525
0
H18
6000
③ 浴室︓⾝体の不自由な者が⼊浴するのに適したもの
(千人)
277.3 300
予防事業所数(左軸)
・プライバシーの保護に配慮、介護を⾏える適当な広さ
② ⼀時介護室︓介護を⾏うために適当な広さ
請求事業所・受給者の推移
H17
① 介護居室︓・原則個室
(件)
H16
3.設備基準
12
出典:介護給付費等実態調査(各年度3月分(4月審査分)) ※「事業所数」は短期利用を除く。地域密着型を含む。