参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (100 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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特別養護⽼⼈ホームは、中重度者向けの入所施設であり、3︓1の介護・看護職員と医師の配置が求められる。
軽度から重度まで幅広い状態像の⾼齢者を対象とする一般型特定施設においては、特養並みの介護・看護職員の配置が求められ、
自⽴・軽度を中⼼に⼊居する外部サービス提供型特定施設は、介護サービスを外部委託し、生活支援や計画作成等をホーム職員
が⾏うため、10︓1の介護職員の配置を求めている。
住宅型有料⽼⼈ホームは、法令上の規定はないが、標準指導指針において⼊居者の実態に即し、夜間の介護・緊急時に対応でき
る数の職員を配置することとしており、自治体の指導指針において、夜間(24時間)の配置を求めている例も多い(59.3% ※
令和6年度⽼健調査「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業」 )。
サ高住(有料⽼⼈ホームに該当するサ⾼住を含む。)においては、状況把握・生活相談を⾏うため、少なくとも⽇中は、医療・
介護の有資格者を置くことを求めている。
特養
人員配
置
特定施設(一般)
(「介護付き」有料⽼⼈ホーム)
住宅型
有料⽼⼈ホーム
介護付き(外部サービス)
(「介護付き」有料⽼⼈
ホーム)
●管理者1〈兼可〉
●管理者1〈兼可〉
●管理者1〈兼可〉
・管理者
●医師 必要数
-
-
-
●介護・看護職
3:1〈常1以上〉
●介護・看護職
3:1〈介護・看護職
上〉
各常1以
のみの場合
10:1〈介護・看護職員
1以上〉
いずれか常
⾮特定のサ⾼住(有料該当含む)
(⾼齢者の居住と安定確保に関する法律)
●:法令に規定
●介護職員 10:1
※要支援者への介護予
防サービス提供のみの
※要支援者への介護予防サービス提供 場合 30:1
●その他職員
・入居者の実態に即
し、夜間の介護・緊
急時に対応できる数
の職員を配置
●原則、夜間を除き、状況把握及び生活相談サービスを提供
する者の常駐
※次のいずれかの者
・社会福祉法⼈、医療法⼈、指定居宅サービス事業所等の
職員 等
・医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門
員、ヘルパー2級以上の資格を有する者 等
●常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応。施⾏
●看護職員
30:1 等 〈常1以上〉
●看護職員
30:1 〈常1以上〉
●看護職員
※指導指針
●生活相談員
100:1〈常1以上〉
●生活相談員
1以上〈常1以上〉100:1
●生活相談員
1以上〈専従・常勤〉
100:1
・生活相談員
●栄養士1以上※特例あり
※指導指針
※指導指針
・栄養士
●機能訓練指導員1以上〈兼可〉
●機能訓練指導員1以上〈兼可〉
なし
●計画作成担当者1以上〈兼可〉
●計画作成担当者1以上〈兼可〉
●計画作成担当者1以上 なし
〈兼可〉
栄養士
なし
必要数
栄養士
・看護職員
必要数
なし
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