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参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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現⾏制度の⽐較(⑤指導監督・罰則等)
 開設にあたって、特別養護⽼⼈ホームは⽼⼈福祉法上の「認可」及び介護保険法上の「指定」を、特定施設は介護保険法上の「指
定」を受けなければ事業を⾏うことができず、また、指定権者である都道府県等において、⽋格事由や連座制、総量規制を根拠と
する指定・更新の拒否が可能となっている。
 ⼀⽅、住宅型有料⽼⼈ホームは「届出」であり、指導指針等に適合しない場合であっても都道府県等は届出を拒むことができない。
 特別養護⽼⼈ホームや特定施設に対する⾏政処分としては、介護保険法に基づく指定取消等が設けられている。住宅型有料⽼⼈
ホームに対する⾏政処分としては、⽼⼈福祉法に基づく事業制限・停⽌命令が設けられている。
特養

特定施設(一般)
(「介護付き」
有料⽼⼈ホーム)

特定施設(外部
サービス)

(「介護付き」有
料⽼⼈ホーム)

住宅型
有料⽼⼈ホーム

⾮特定のサ⾼住(有料該当含む)
(⾼齢者の居住と安定確保に関する法律)

許認可等

認可・指定

指定

事前届出義務

登録制

欠格事由・
拒否等

あり
※連座制
※総量規制による不認可

あり
※連座制
※総量規制による不指定あり

なし

あり(登録の拒否)
※連座制あり

指定等の更新

6年

6年

なし

5年

報告徴収・⽴⼊
検査

あり

あり

あり

あり

勧告・公表

あり

あり

なし

なし

是正命令

あり

あり

なし

あり(訂正指示・是正指示)

改善命令

なし

なし

あり

なし

事業制限・停止
命令

なし

あり(届出事業者として)

あり

なし

指定等の取消

あり

あり

なし

あり(登録の取消)

(介護保険法)
・⽴⼊検査等を忌避した場合︓30万
円以下の罰⾦ 等

(⽼⼈福祉法)
・事業制限・停⽌命令違反:1年以下の拘禁刑⼜は
100万円以下の罰⾦
・改善命令違反:6月以下の拘禁刑又は50万円以下
の罰⾦
・未届、虚偽報告等:30万円以下の罰⾦

・登録事項の変更・地位承継・廃業等の届出
を怠った場合⼜は虚偽の届出を⾏った場合
・未登録でサ高住の名称を用いた場合
・報告・⽴⼊検査の忌避、虚偽の報告・答弁

︓30万円以下の罰⾦ 等

罰則

(介護保険法)
・⽴⼊検査等を忌避した
場合︓30万円以下の罰⾦


広域調整に関す
る国の権限

なし

(⽼⼈福祉法)
・未届、虚偽報告等:30万円以下の
罰⾦ 等
緊急時における厚生労働大臣の事務
執⾏権限

緊急時における厚生労働⼤⾂の事務執⾏権限

なし

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