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参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (156 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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⽼⼈福祉法施⾏規則(昭和38年厚⽣省令第28号) (抄)②
○⽼⼈福祉法施⾏規則(昭和38年厚生省令第28号)
(帳簿の記載事項等)
第⼆⼗条の六 有料⽼⼈ホームの設置者は、法第⼆⼗九条第六項の規定により、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければなら
ない。
一 ⼀時⾦、利⽤料その他の⼊居者が負担する費⽤の受領の記録
二 入居者に供与した介護、⾷事の提供及びその他の⽇常生活上必要な便宜(以下「⽇常生活上の便宜」という。)の内容
三 緊急やむを得ず⼊居者に⾝体的拘束を⾏つた場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない
理由
四 ⼊居者に供与した⽇常生活上の便宜に係る⼊居者及びその家族からの苦情の内容
五 ⽇常生活上の便宜の供与により⼊居者に事故が発生した場合は、その状況及び事故に際して採つた処置の内容
六 ⽇常生活上の便宜の供与を委託により他の事業者に⾏わせる場合にあつては、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項
及び業務の実施状況
2 前項の帳簿の保存期間は、その作成の⽇から⼆年間とする。
3 第一項各号に定める事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的⽅法その他の⼈の知覚によつて認識することができない⽅法をい
う。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存され
るときは、当該記録の保存をもつて前項に規定する帳簿の保存に代えることができる。
(情報の開示の方法)
第二十条の七 有料⽼⼈ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により
交付するものとする。
(法第⼆⼗九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第二十条の八 法第⼆⼗九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第⼆⼗条の五第⼗六号に規定する事項とする。
(法第⼆⼗九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第二十条の九 法第⼆⼗九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるものは、⼊居⼀時⾦、介護⼀時⾦、協⼒⾦、管理費、⼊会⾦その
他いかなる名称であるかを問わず、有料⽼⼈ホームの設置者が、家賃⼜は施設の利⽤料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生
活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費⽤(敷⾦(家賃の六⽉分に相当する額を上限とする。)として収受するものを
除く。)とする。
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