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参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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有料⽼⼈ホームの指導・監督における課題
⾏政処分を⾏う上での課題

自治体の「処分基準」の策定状況
72.0%

⾏政処分適⽤の判断基準がない、漠然としている

55.3%

指導指針と⽼⼈福祉法との関係が不明瞭であるため、指導指針では根拠として弱い

作成していない
その他

62.7%

他⾃治体含め有料に関する⾏政処分の前例がない・少ないため判断に苦慮する

0%

作成している

58.0%

入居者のいるホームに対する事業制限・停⽌命令は現実的に難しい

n=150

6.7%

17.3%

介護保険法等他法令とセットで⾏政処分を⾏うために、法令上の整理が難しい

特に無し

3.3%

43.3%

⽼⼈福祉法では「改善勧告」がないため、⾏政処分適⽤のハードルが⾼い

その他

7.3%

2.7%

無回答

82.7%

6.0%
20%

40%

60%

80%

n=150

⾏政処分まで⾄らなかった主な理由
• 経営状況等報告が令和5年度・令和6年度未提出であった施設があり、直接訪問し報告するように指導したが、施設⻑が反抗的な態度で
本調査の提出日現在未提出の状況が続いている。その他届出の提出もなく、運営・入居者の実態が把握できない状況が続いており、改
善命令等を発出・実⾏をしたいと思っているが、法令上具体的な処分基準が規定されていないため実⾏に⾄っていない。
• ⾏政処分ではないが、⽴⼊検査を拒否した際の罰則規定(⽼福法第40条第2項)について、適用に至るまでの過程が複雑でハードルが
高く、対応に大変苦慮している。
• 職員不在の時間帯がある中で、⼊居者の安全確保を理由に、夜勤職員の配置に向けた改善命令を検討したが、⼈⼿不⾜を理由に職員の
確保が困難であると施設側から主張された場合に、県の要求が過大であると判断される可能性を鑑み、処分に至らなかった。
• 入居者が残った状態での一方的な施設閉鎖、経営破綻により処分対象となる運営事業者があったが、その実体が既にない状況になって
しまったため。
出典︓令和6年度⽼健事業「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査研究事業」

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