参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (120 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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これまで「事業制限・停⽌命令」が適⽤されたのは1件に留まっており、有料⽼⼈ホームに対する⾏政処分を⾏う上での課題とし
て、「⾏政処分適⽤の判断基準がない、漠然としている」を挙げる自治体が72%あった。(令和6年度⽼健調査)
入居者保護の緊急性が⾼い場合等に迅速な対応が可能となるよう、介護保険法に基づく処分基準や、先⾏して有料⽼⼈ホームの処
分基準を作成済み⾃治体の事例等を参考に、令和7年度⽼健事業において、有料⽼⼈ホ-ムの処分基準案を作成する。
なお、介護保険法には、処分事由として、①⼈員基準違反、②運営基準違反、➂⼈格尊重義務違反、➃不正請求、➄不正の⼿段に
よる指定、の5つが規定されているが、有料⽼⼈ホームは、明確な⼈員・運営基準がなく(①、②)、報酬を伴わない(➃)、届
出制(➄)であることから、➂⼈格尊重義務違反に加え、⽼⼈福祉法第29条の規定を踏まえた処分事由を整理する必要がある。
【調査の進め方(予定)】
❶介護保険法に基づく⾏
政処分の処分基準例の
収集・分析
❷有料⽼⼈ホームの処分
基準例の収集・分析
❸⾏政処分を実施した自
治体へのヒアリング
❹指導監督に関する自治
体アンケート調査
❺有料⽼⼈ホーム
の処分基準のひ
な形作成
❻自治体ワーキング
の開催・ひな形の
ブラッシュアップ
❼処分基準(案)・
手引きの作成
(例)
処分事由
×
重大性・悪質性の構成要素/程度
【ヒアリングにおける主な意見】
明確な処分基準があれば良いと思うが、住宅型有料⽼⼈ホームであるため、柔軟性という視点からバランスが重要。
緊急性のある事案が生じた時に、現状、すぐに対処できるものがない。明確にこの基準を守らなければというものがあれ
ば、処分に動きやすい。
他の自治体と処分が異なることの説明が難しいため、標準となる処分基準のひな形があると説明し易い。どういった事例
の場合に等級が⼀つ上がるのかというような基準があれば、⾏政処分に⾄る必要な⼿続を進めやすくなる。
県独自の処分基準はあるが、現⾏の処分基準の問題点や他県との違いも不明であるため、他県の事例や⼀般的な考え⽅が
わかるものがあると良い。
(令和7年度⽼健調査「多様化する有料⽼⼈ホームに対する指導監督のあり⽅に関する調査検討事業」)
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