参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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有料⽼⼈ホームの設置者は、⼊居者等に対して、当該有料⽼⼈ホームにおいて供与される介護等の
内容その他の便宜の内容、費⽤負担の額、その他の入居契約に関する重要な事項の開⽰が義務付け
られており、開示する場合は、書面により交付するものとされている(⽼⼈福祉法第29条第7項、⽼
⼈福祉法施⾏規則)。
その上で、法令上の義務とはされていないが、有料⽼⼈ホーム標準指導指針において、入居契約に
関する重要な事項の説明は、「重要事項説明書」を作成し、契約締結前に十分な時間的余裕をもっ
て、重要事項説明書及び⼊居契約書について説明を⾏うこととされ、その際には説明者・説明を受
けた者の署名を⾏うこととされている。また、標準指導指針の別紙様式に基づき「重要事項説明
書」を作成するものとしている。
なお、サービス付き⾼齢者向け住宅は、賃貸住宅の⼊居契約を締結するまでに、登録事項、⼊居契
約の内容や、特定施設の指定を受けた場合はその情報、前払⾦等に関する事項等を書⾯で交付し、
説明することが義務付けられている(⾼齢者の居住の安定確保に関する法律第17条、国⼟交通省・
厚生労働省関係⾼齢者の居住の安定確保に関する法律施⾏規則)。
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