よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (151 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

⽼⼈福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)①
○⽼⼈福祉法(昭和38年法律第133号)
第四章の二 有料⽼⼈ホーム
(届出等)
第二十九条 有料⽼⼈ホーム(⽼⼈を⼊居させ、入浴、排せつ若しくは⾷事の介護、⾷事の提供⼜はその他の⽇常生活上必要な便宜で
あつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をするこ
とを約する場合を含む。第十三項を除き、以下この条において同じ。)をする事業を⾏う施設であつて、⽼⼈福祉施設、認知症対応
型⽼⼈共同生活援助事業を⾏う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あ
らかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び設置予定地
二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三 その他厚生労働省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の⽇から⼀⽉以内に、その旨を当該都
道府県知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、
その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前三項の規定による届出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料⽼⼈ホームの設置予定地⼜
は所在地の市町村⻑に通知しなければならない。
5 市町村⻑は、第⼀項から第三項までの規定による届出がされていない疑いがある有料⽼⼈ホーム(高齢者の居住の安定確保に関す
る法律(平成⼗三年法律第⼆⼗六号)第七条第五項に規定する登録住宅を除く。)を発⾒したときは、遅滞なく、その旨を、当該有
料⽼⼈ホームの設置予定地⼜は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
6 有料⽼⼈ホームの設置者は、当該有料⽼⼈ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保
存しなければならない。
7 有料⽼⼈ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料⽼⼈ホームに⼊居する者⼜は⼊居しようとする者に対
して、当該有料⽼⼈ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開⽰しなければなら
ない。
8 有料⽼⼈ホームの設置者は、家賃、敷⾦及び介護等その他の⽇常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費⽤を除くほか、
権利⾦その他の⾦品を受領してはならない。
9 有料⽼⼈ホームの設置者のうち、終⾝にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部⼜は⼀部を前払⾦として
⼀括して受領するものは、当該前払⾦の算定の基礎を書⾯で明⽰し、かつ、当該前払⾦について返還債務を負うこととなる場合に備
えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。

150