参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (157 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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○⽼⼈福祉法施⾏規則(昭和38年厚生省令第28号)
(必要な保全措置)
第二十条の十 有料⽼⼈ホームの設置者は、法第二十九条第九項の規定により、⼀時⾦に係る銀⾏の債務の保証その他の厚生労働⼤⾂
が定める措置を講じなければならない。
(家賃等の前払⾦の返還⽅法)
第二十一条 法第⼆⼗九条第⼗項の厚生労働省令で定める⼀定の期間は、次に掲げるものとする。
一 入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、⼜は⼊居者の死亡により終了した場合にあつては、三月
二 入居者の入居後、⼀時⾦の算定の基礎として想定した⼊居者が⼊居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者
の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあつては、当該期間
2 法第⼆⼗九条第⼗項の厚生労働省令で定める⽅法は、次に掲げるものとする。
一 前項第一号に掲げる場合にあつては、法第二十九条第九項の家賃その他第二十条の九に規定する費用(次号において「家賃等」
という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、⼜は⼊居者の死亡により終了した⽇までの⽇数を
乗ずる方法
二 前項第二号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、⼜は⼊居者の死亡により終了した⽇以降の期間につき⽇割計算により算
出した家賃等の⾦額を、⼀時⾦の額から控除する⽅法
(有料⽼⼈ホームの設置者の報告事項)
第二十一条の二 法第二十九条第十一項の規定により、有料⽼⼈ホームの設置者が当該有料⽼⼈ホームの所在地の都道府県知事に報告
しなければならない事項は、別表のとおりとする。
(都道府県知事への報告)
第二十一条の三 法第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、⼀年に⼀回以
上、当該都道府県知事の定める⽇までに⾏うものとする。
(情報の公表)
第二十一条の四 都道府県知事は、法第二十九条第十二項の規定により、同条第十一項の規定により報告された事項について、利⽤者
が有料⽼⼈ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に⽐較した上で有料⽼⼈ホームを選択することを⽀援するため、有料⽼
⼈ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利⽤その他適切な⽅法により公表しなければなら
ない。
(有料⽼⼈ホーム協会の厚生労働⼤⾂に対する協⼒)
第二十一条の五 厚生労働大臣は、法第二十九条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第十三項の規定による報告の徴収につ
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いて、有料⽼⼈ホーム協会に協⼒させることができる。