参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (149 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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制度の概要
○ 特定施設入居者生活介護関連のサービスは、「特定施設入居者生活介護」「地域密着型特定施設入居者生活介護」「介護予防特定施
設入居者生活介護」の3種類があり、さらに、「特定施設入居者生活介護」については、「介護専用型」「混合型」の2類型がある。
○ それぞれのサービスの概要は以下のとおり。なお、都道府県・市町村の介護保険事業(⽀援)計画において定めた「必要利⽤定員」
を超える場合には、指定を⾏わないことができるものとするいわゆる「総量規制」が設けられている(※)。
(※) 介護保険法⼜は⽼⼈福祉法に基づき、介護保険事業計画等に定めた定員数に既に達しているか、⼜は当該申請に係る指定等によってこれを超える場合、
その他計画の達成に⽀障が生じるおそれがあると認める場合には、都道府県知事・市町村⻑は事業者の指定等をしないことができることとされている。
<対象サービス(地域密着型サービスを含む。)>
<根拠法令>
・介護⽼⼈福祉施設(特別養護⽼⼈ホーム)・・・⽼⼈福祉法第15条第6項
・介護⽼⼈保健施設
・・・介護保険法第94条第5項
・介護医療院
・・・介護保険法第107条第5項
・介護専用型特定施設
・・・介護保険法第70条第4項
・混合型特定施設(任意)
・・・介護保険法第70条第5項
・認知症高齢者グループホーム
・・・介護保険法第78条の2第6項第4号
類型ごとの総量規制
類型
①介護専用型
特定施設入居者生活介護
(法第8条第11項)
②混合型
指定権者
対象者
都道府県
要介護者
総量規制の対象
①と③の利⽤定員の総数の合計数(法第70条第4項)
②の推定利⽤定員の総数(法第70条第5項)
※要介護者の⼊居実態を踏まえ、地域の実情に合わせて都道府県が推定利⽤定
員を設定。同じ建物に自⽴・要⽀援者が⼊居しているため、建物全体の利⽤定
員ではなく、推定利⽤定員をもって総量を算出することとしている。
都道府県
要介護者
③地域密着型特定施設入居者生活介護
(法第8条第20項)
市町村
要介護者
①と③の利⽤定員の総数(法第78条の2第3項)
④介護予防特定施設入居者生活介護
(法第8条の2第11項)
都道府県
要支援者
なし
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