よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

⾼齢者向け住まいにおける介護サービス利⽤にあたっての遵守事項
有料⽼⼈ホーム
●有料⽼⼈ホームの設置運営標準指導指針について(平成14年7⽉18⽇⽼発第0718003号⽼健局⻑通知(抄)


有料⽼⼈ホーム事業の運営
(9)

平成27年度より規定
(平成27年3⽉30日改正)

医療機関等との連携
イ〜ニ(略)


⼊居者が、医療機関を自由に選択することを妨げないこと。協⼒医療機関及び協⼒⻭科医療機関は、あくまでも、⼊居者の選択肢として設置
者が提⽰するものであって、当該医療機関における診療に誘引するためのものではない。



医療機関から⼊居者を患者として紹介する対価として⾦品を受領することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の
利益を受けることにより、⼊居者が当該医療機関において診療を受けるように誘引してはならないこと。

(10)

介護サービス事業所との関係



近隣に設置されている介護サービス事業所について、⼊居者に情報提供すること。



入居者の介護サービスの利⽤にあっては、設置者及び当該設置者と関係のある事業者など特定の事業者からのサービス提供に限定⼜は誘導し
ないこと。



入居者が希望する介護サービスの利⽤を妨げないこと。

サービス付き⾼齢者向け住宅
●高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成21年8月19⽇厚生労働省・国⼟交通省告⽰第1号)(抄)


⾼齢者がその居宅において⽇常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する基本的な事項



⾼齢者居宅生活⽀援サービスの提供

⾼齢者居宅生活⽀援サービスを提供する事業者は、⾼齢者居宅生活⽀援サービスについて、介護保険法等の関係法令を遵守するとともに、関係するガイ
ドライン等を参考にサービスの向上に努めることが望ましい。
また、入居者が、賃貸⼈若しくは登録事業者が直接提供する⾼齢者居宅⽣活⽀援サービス⼜は賃貸⼈若しくは登録事業者が委託し若しくは提携する事業
者が提供する⾼齢者居宅⽣活⽀援サービス以外の外部事業者が提供する⾼齢者居宅⽣活⽀援サービスの利⽤を希望した場合には、その利⽤を制限すべき
ではない。さらに、賃貸⼈⼜は登録事業者は、入居者が保健医療サービス⼜は福祉サービスを利⽤しようとする場合にあっては、賃貸⼈若しくは登録事
業者が直接提供する保健医療サービス若しくは福祉サービス⼜は賃貸⼈若しくは登録事業者が委託し若しくは提携する事業者が提供する保健医療サービ
ス若しくは福祉サービスに限定すべきではない。

142

⾼齢者居宅生活⽀援サービスの提供に当たっては、提供時間、職員の配置、職員の資格の有無等について居住者に⼗分に説明しておくことが望ましい。