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参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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⽼⼈福祉法施⾏規則(昭和38年厚⽣省令第28号)(抄)①
○⽼⼈福祉法施⾏規則(昭和38年厚生省令第28号)
(法第⼆⼗九条第⼀項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第二十条の三 法第⼆⼗九条第⼀項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、洗濯、掃除等の家事⼜は健康管理とする。
(法第⼆⼗九条第⼀項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)
第二十条の五 法第⼆⼗九条第⼀項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 設置しようとする者の登記事項証明書⼜は条例等
二 事業開始の予定年⽉⽇
三 施設の管理者の⽒名及び住所
四 施設において供与をされる介護等の内容
五 建物の規模及び構造並びに設備の概要
六 建築基準法(昭和⼆⼗五年法律第⼆百⼀号)第六条第⼀項の確認を受けたことを証する書類
七 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書
八 施設の運営の方針
九 入居定員及び居室数
十 職員の配置の計画
十一 法第⼆⼗九条第九項に規定する前払⾦(以下「⼀時⾦」という。)、利⽤料その他の⼊居者の費⽤負担の額
十二 法第二十九条第九項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
十三 ⼀時⾦の返還に関する法第⼆⼗九条第⼗項に規定する契約の内容
十四 事業開始に必要な資⾦の額及びその調達⽅法
十五 ⻑期の収⽀計画
⼗六 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居
契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書
(法第⼆⼗九条第⼆項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第二十条の五の二 法第⼆⼗九条第⼆項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第一号及び第二号並びに前条第一号、第
三号から第十三号まで、第⼗五号及び第⼗六号に掲げる事項とする。
(情報の開示の方法)
第二十条の七 有料⽼⼈ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により交
付するものとする。
(法第⼆⼗九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第二十条の八 法第⼆⼗九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第⼆⼗条の五第⼗六号に規定する事項とする。

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