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参考資料2 有料老人ホームの現状と課題について (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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紹介事業者に関する報道を踏まえた有料⽼⼈ホーム設置運営標準指導指針の改
正について(令和6年12月6日)

 令和6年12⽉に⾼住連が実施した調査では、医療必要度や要介護度に応じた設定や⽉額利⽤料と⽐して⾼額な設
定を⾏う不適切な事例が確認された。
 自治体の指導監督の根拠となる「有料⽼⼈ホーム設置運営標準指導指針」を改正し、情報提供等事業者との委託
契約等の締結や選定する場合の留意事項を追加。指導指針に違反した場合、⾏政指導等の対象となり得ることを
明確化した。
紹介事業者に関する報道を踏まえた有料⽼⼈ホーム設置運営標準指導指針の改正について(令和6年12月6⽇⽼発1206第2号)
12契約内容等
(6)入居者募集等
(略)
三 ⼊居募集に当たり、有料⽼⼈ホームが、⾼齢者向け住まいへの⼊居を希望する者に関する情報の提供等を⾏う
事業者(以下「情報提供等事業者」という。)と委託契約等を締結する場合は、次の事項に留意すること。
イ 情報提供等事業者と委託契約等を締結する場合には、例えば、入居希望者の介護度や医療の必要度等の個⼈
の状況や属性に応じて⼿数料を設定するといった、社会保障費の不適切な費消を助⻑するとの誤解を与えるよ
うな⼿数料の設定を⾏わないこと。また、上記のような⼿数料の設定に応じないこと。
また、情報提供等事業者に対して、⼊居者の⽉額利⽤料等に⽐べて⾼額な⼿数料と引き換えに、優先的な⼊
居希望者の紹介を求めないこと。


情報提供等事業者の選定に当たっては、当該情報提供等事業者が入居希望者に提供するサービス内容やその
対価たる⼿数料の有無・⾦額についてあらかじめ把握することが望ましいこと。
また、公益社団法⼈全国有料⽼⼈ホーム協会、⼀般社団法⼈全国介護付きホーム協会及び⼀般社団法⼈⾼齢
者住宅協会の3団体で構成する⾼齢者住まい事業者団体連合会が運営する「⾼齢者向け住まい紹介事業者届出
公表制度」に届出を⾏い、⾏動指針を遵守している事業者を選定することが望ましいこと。
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