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【資料2】業績評価シート(令和6年度)Ⅰ.2.戦略的保険者機能の一層の発揮 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63465.html
出典情報 全国健康保険協会業績評価に関する検討会(第45回 9/25)《厚生労働省》
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【評価方法】
※定量評価の判定基準は、S ・A ・B ・C ・Dの5段階評価
【判定基準】
「S」:令和6年度計画を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる(対計画値
120%以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合、又は、対計画値 100%
以上で、かつ目標において困難度が「高」とされており、かつ質的に顕著な成果が得られている
と認められる場合)。
「A」
:令和6年度計画を上回る成果が得られていると認められる(対計画値 120%以上、又は、対計画
値 100%以上で、かつ目標において困難度が「高」とされている場合)。
「B」:令和6年度計画を達成していると認められる(対計画値 100%以上 、又は、対計画値 80%以上
100%未満で、かつ目標において困難度が「高」とされている場合)。
「C」:令和6年度計画を下回っており、改善を要する(対計画値 80%以上 100%未満、又は対計画値
80%未満で、かつ目標において困難度が「高」とされている場合)。
「D」:令和6年度計画を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める(対計画値 80%未
満、又は主務大臣が業務運営の改善その他必要な措置を講ずることを命じる必要があると認め
た場合)。

※定性評価の判定基準は、S ・A ・B ・C ・Dの5段階評価
【判定基準】
「S」:困難度を高く設定した目標について、目標の水準を大幅に超えている。
「A」:困難度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。
「B」:目標の水準を満たしている(「A」に該当する事項を除く)。
「C」:目標の水準を満たしていない(「D」に該当する事項を除く)。
「D」
:目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命
ずる必要があると認めた場合を含む抜本的な業務の見直しが必要。

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