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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(区域・医療機関機能、医療と介護の連携、構想策定のあり方) (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62407.html |
出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第3回 8/27)《厚生労働省》 |
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これまでの地域医療構想調整会議の進め方について
現行、地域医療構想調整会議の参加者の選定や専門部会等の設置については、議事の内容や地域の実情に鑑み、
柔軟な運用を可能としている。
•
議事
①地域の病院・有床診療所が担う病床機能に関する協議
通
常
の
開
催
病床の機
能分化・連
携の推進
②病床機能報告制度による情報等の共有
③都道府県計画に盛り込む事業に関する協議
(地域医療介護総合確保基金の活用についても検討の対象)
その他
病床の開設・増
床、医療機能の
転換への対応
④その他の地域医療構想の達成の推進に関する協議
(在宅医療を含む地域包括ケアシステム、医療従事者の確保、診療
科ごとの連携など)
参加する関係者
• 医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院
団体、医療保険者、市町村など幅広いものとする
ことが望ましい。なお、医療保険者については、
必要に応じ、都道府県毎に設置された保険者協議
会に照会の上、選定する。
• 都道府県は議事等に応じて、参加を求める関係者
(代表性を考慮した病院・診療所、地域における
主な疾病等の特定の診療科等に関する学識経験者
を含む。)を柔軟に選定することとし、出席要請
に係る所定の手続きをするとともに、これらの関
係者の設定に当たっては公平性・公正性に留意す
ること。
⑤開設・増床等の許可申請の内容に関する協議
• 当事者及び利害関係者等に限って参加することが
適当。
⑥過剰な医療機能への転換に関する協議
専門部会やワーキンググループの設置(地域医療構想策定ガイドラインP42)
○ 急性期医療に係る病床の機能の分化及び連携や地域包括ケアシステムの推進など、特定の議題に関する協議を継続的に実施する
場合には、地域医療構想調整会議の下に専門部会等を設置し、当該議題の関係者との間でより具体的な協議を進めていく方法も考
えられる。
※地域医療構想策定ガイドライン
73
現行、地域医療構想調整会議の参加者の選定や専門部会等の設置については、議事の内容や地域の実情に鑑み、
柔軟な運用を可能としている。
•
議事
①地域の病院・有床診療所が担う病床機能に関する協議
通
常
の
開
催
病床の機
能分化・連
携の推進
②病床機能報告制度による情報等の共有
③都道府県計画に盛り込む事業に関する協議
(地域医療介護総合確保基金の活用についても検討の対象)
その他
病床の開設・増
床、医療機能の
転換への対応
④その他の地域医療構想の達成の推進に関する協議
(在宅医療を含む地域包括ケアシステム、医療従事者の確保、診療
科ごとの連携など)
参加する関係者
• 医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院
団体、医療保険者、市町村など幅広いものとする
ことが望ましい。なお、医療保険者については、
必要に応じ、都道府県毎に設置された保険者協議
会に照会の上、選定する。
• 都道府県は議事等に応じて、参加を求める関係者
(代表性を考慮した病院・診療所、地域における
主な疾病等の特定の診療科等に関する学識経験者
を含む。)を柔軟に選定することとし、出席要請
に係る所定の手続きをするとともに、これらの関
係者の設定に当たっては公平性・公正性に留意す
ること。
⑤開設・増床等の許可申請の内容に関する協議
• 当事者及び利害関係者等に限って参加することが
適当。
⑥過剰な医療機能への転換に関する協議
専門部会やワーキンググループの設置(地域医療構想策定ガイドラインP42)
○ 急性期医療に係る病床の機能の分化及び連携や地域包括ケアシステムの推進など、特定の議題に関する協議を継続的に実施する
場合には、地域医療構想調整会議の下に専門部会等を設置し、当該議題の関係者との間でより具体的な協議を進めていく方法も考
えられる。
※地域医療構想策定ガイドライン
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