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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(区域・医療機関機能、医療と介護の連携、構想策定のあり方) (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62407.html |
出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第3回 8/27)《厚生労働省》 |
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医療及び介護の体制整備に係る協議について
•
医療計画、介護保険事業(支援)計画を一体的に作成し、計画の整合性を確保できるよう、都道府県や市町村の医療・介護担当者等
の関係者による協議の場を設置することとされているが、協議を行っていない区域が一定数存在し、その理由をみると、市町村と個
別の調整を行っている、市町村からの意見がない、調整・協議を行う必要があることを把握していなかった等が存在する。
医療及び介護の体制整備に係る会議の場の設置状況
0
20
40
60
80
100
120
<協議を行っていない理由>
•
県から事前に追加的需要を市町村に提示した際に、市町村から
意見等がなかったため。
•
その他の協議事項を優先したため。
•
「医療及び介護の体制整備に係る協議の場」としての会議体で
はない。
•
圏域固有の事情があるため。
•
医療計画、介護保険事業計画の整合の確認は、事務局間で行っ
たため。
•
各市町と事前協議を行ったため。
•
在宅医療・介護施設の新たなサービス必要量(追加的需要)が
発生しないため。
•
第7次医療計画時と同様に、調整会議で議論をしようとしたとこ
ろ、第8次の国のスタンスを踏まえて、議論はしなかった。(医
療サイドでは議論は行ってない。)
(抜粋)
•
医療審議会及び介護保険事業支援作成委員会等において議論。
5 医療及び介護の体制整備に係る協議の場について
•
既存の会議体(在宅医療連携推進委員会、医療介護に関する調
整会議)では、医療計画・介護保険事業(支援)計画を扱うこ
とのできるメンバー構成とはなっていない。また、行政機関内
部においても双方の計画の整合性についての調整が不十分と
なっている。
•
開催できなかったため。
•
療養病床から生じる追加的需要について、在宅医療と介護サー
ビスが按分することに関する調整・協議を行う必要があること
を把握していなかった。
二次医療圏単位で設置する会議体…
107
(地域医療構想調整会議は含まない)
地域医療構想調整会議
97
その他の会議体
89
協議を行っていない
68
地域医療構想調整会議の下に設置された部会・WG等
市町村単位で設置する会議体
12
5
n=339(構想区域)
「医療計画及び介護保険事業(支援)計画における整備目標及びサービスの量の見込みに係る
整合性の確保について」の一部改正について(令和5年6月30日)
(1) 位置付け
「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(平成 26 年厚生労働
省告示第 354 号)においては、医療計画、介護保険事業(支援)計画を一体的に作成し、こ
れらの計画の整合性を確保することができるよう、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の
関係者による協議の場(以下「協議の場」という。)を設置することとされている。協議の場
は、医療計画及び介護保険事業(支援)計画の策定に係る都道府県医療審議会や介護保険事業
(支援)計画作成委員会等における議論に資するよう、事前に、関係自治体が地域医師会等の
有識者を交えて、計画を策定する上で必要な整合性の確保に関する協議を行う場とする。この
ため、3及び4における在宅医療の整備目標や介護サービスの種類ごとの量の見込みの整合性
の確保に当たっては、協議の場において十分に協議を行うこと。
資料出所:厚生労働省医政局地域医療計画課調べ
55
•
医療計画、介護保険事業(支援)計画を一体的に作成し、計画の整合性を確保できるよう、都道府県や市町村の医療・介護担当者等
の関係者による協議の場を設置することとされているが、協議を行っていない区域が一定数存在し、その理由をみると、市町村と個
別の調整を行っている、市町村からの意見がない、調整・協議を行う必要があることを把握していなかった等が存在する。
医療及び介護の体制整備に係る会議の場の設置状況
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40
60
80
100
120
<協議を行っていない理由>
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県から事前に追加的需要を市町村に提示した際に、市町村から
意見等がなかったため。
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その他の協議事項を優先したため。
•
「医療及び介護の体制整備に係る協議の場」としての会議体で
はない。
•
圏域固有の事情があるため。
•
医療計画、介護保険事業計画の整合の確認は、事務局間で行っ
たため。
•
各市町と事前協議を行ったため。
•
在宅医療・介護施設の新たなサービス必要量(追加的需要)が
発生しないため。
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第7次医療計画時と同様に、調整会議で議論をしようとしたとこ
ろ、第8次の国のスタンスを踏まえて、議論はしなかった。(医
療サイドでは議論は行ってない。)
(抜粋)
•
医療審議会及び介護保険事業支援作成委員会等において議論。
5 医療及び介護の体制整備に係る協議の場について
•
既存の会議体(在宅医療連携推進委員会、医療介護に関する調
整会議)では、医療計画・介護保険事業(支援)計画を扱うこ
とのできるメンバー構成とはなっていない。また、行政機関内
部においても双方の計画の整合性についての調整が不十分と
なっている。
•
開催できなかったため。
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療養病床から生じる追加的需要について、在宅医療と介護サー
ビスが按分することに関する調整・協議を行う必要があること
を把握していなかった。
二次医療圏単位で設置する会議体…
107
(地域医療構想調整会議は含まない)
地域医療構想調整会議
97
その他の会議体
89
協議を行っていない
68
地域医療構想調整会議の下に設置された部会・WG等
市町村単位で設置する会議体
12
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n=339(構想区域)
「医療計画及び介護保険事業(支援)計画における整備目標及びサービスの量の見込みに係る
整合性の確保について」の一部改正について(令和5年6月30日)
(1) 位置付け
「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(平成 26 年厚生労働
省告示第 354 号)においては、医療計画、介護保険事業(支援)計画を一体的に作成し、こ
れらの計画の整合性を確保することができるよう、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の
関係者による協議の場(以下「協議の場」という。)を設置することとされている。協議の場
は、医療計画及び介護保険事業(支援)計画の策定に係る都道府県医療審議会や介護保険事業
(支援)計画作成委員会等における議論に資するよう、事前に、関係自治体が地域医師会等の
有識者を交えて、計画を策定する上で必要な整合性の確保に関する協議を行う場とする。この
ため、3及び4における在宅医療の整備目標や介護サービスの種類ごとの量の見込みの整合性
の確保に当たっては、協議の場において十分に協議を行うこと。
資料出所:厚生労働省医政局地域医療計画課調べ
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