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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(区域・医療機関機能、医療と介護の連携、構想策定のあり方) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62407.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第3回 8/27)《厚生労働省》
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令和7年7月24日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料(一部改)

第8次医療計画における医療圏、地域医療構想における構想区域について
• 現行の地域医療構想において、構想区域は、一体の区域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進することが相当であると
認められる区域を単位として、二次医療圏と原則一致するものとして設定している。また、第8次医療計画においては、20万人未満の
二次医療圏について、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられる場合は区域の設定の見直しを検討す
る、また、100万人以上の二次医療圏について、必要に応じて区域の設定の見直しを検討することとしている。
• 令和6年4月時点で、構想区域と二次医療圏は2県を除き一致している。

二次医療圏

人口規模別二次医療圏数

330医療圏(令和6年4月現在)
人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者
及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一
体の区域として地域における病床の地理的条件等の自然的条件および
日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一
体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療を提供する体
制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定
2県以外で一致

55








42

33
27
24

339構想区域(令和6年4月現在)
人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者
及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一
体の区域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進するこ
とが相当であると認められる区域を単位として設定

18
16

14
1112 11

10
7
7
5
4
4
3
0

21221

2
01 1

4

3
0

4
001011001

~5
~10
~15
~20
~25
~30
~35
~40
~45
~50
~55
~60
~65
~70
~75
~80
~85
~90
~95
~100
~105
~110
~115
~120
~125
~130
~135
~140
~145
~150
~155
~160
~165
~170
~175
~180
~185
~190
~195
~200
200~

構想区域

万人
資料出所:総務省「住民基本台帳人口」(2024年)

4