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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(区域・医療機関機能、医療と介護の連携、構想策定のあり方) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62407.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第3回 8/27)《厚生労働省》
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慢性期の需要等の把握について


在宅医療、介護保険施設、療養病床の一部については、患者像が重複する場合があり、一体的に需要等を把握し、提供体制
を確保していくことが重要。地域においては、医療部局で病床数や介護部局で介護施設の定員数等の供給力に関するデータ
を保持しているほか、NDBオープンデータや患者調査など、地域で把握・活用しうるデータが入手可能。



他方、需要の把握について、例えば、在宅医療がどういった施設等で提供されているかを定量的に把握することは現時点で
は困難である等、地域のこうした検討に資するデータの把握には課題があり、病床機能報告の見直し等も含め、整理が必要。
提供の場

病院・有床診療所

サービス

需要等の把握について

入院医療

• 入院料の算定回数や入院患者数により提供実態を把握可能であるほか、入院料の算定病床
数により提供可能量を把握可能
• データの把握にあたっては、地域において、病床機能報告やNDBオープンデータ、患者調
査等が活用可能
• その他、国から提供が必要なデータについては検討が必要
• 病床機能報告においては、主に入院医療に関するデータを収集しており、看取り件数等の
一部を除き在宅医療の提供等(訪問看護STを有しているか等)の情報は収集していない
• 提供実態について、総数については訪問診療料等の算定回数により把握可能であるが、ど
ういった施設等において提供されているか、訪問先の把握は現時点では困難

自宅

※訪問先種別の把握に関して、訪問看護については医療保険給付分の一部について、一定把握
可能だが、訪問診療については把握不可

施設等(自宅以外。例として、社
会福祉施設、身体障害者施設、グ
ループホーム、特定施設など)

在宅医療
訪問看護

(抜粋)訪問看護療養費請求書等の記載要領について(令6保医発0327第5・
別添3改正)

コード

施設等

01

社会福祉施設及び身体障害者施設

18「訪問した場所」欄について

02

小規模多機能居宅介護

訪問した場所が自宅の場合は「1自宅」を、次の表に掲げる施設等の場合は
「2施設」を、上記に該当しない場合は「5その他」をそれぞれ記載するこ
と。(略)また、訪問した場所については、「2施設」に該当する場合にあ
たっては、次の表に掲げるコード及び施設等を、「5その他」に該当する場
合にあっては、その場所を記載すること。

03

複合型サービス

04

認知症対応型グループホーム

05

特定施設

06

地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設

• データの把握にあたっては、地域において、NDBオープンデータ、患者調査等が活用可能
• その他、国から提供が必要なデータについては検討が必要
介護老人保健施設
介護医療院等

入所中の患者への医療
(原則介護報酬)

• 受給者数で提供実態を把握可能であるほか、施設定員数で提供可能量を把握可能

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