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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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2.
全国がん登録での都道府県がん登録室の環境
全国がん登録事業において、系統的かつ継続的にがん患者の医療情報を収集し、国際的に、また
は、国内でとりきめられたルールに沿って、収集した情報を登録し、蓄積し、集計を行う組織をが
ん登録室と呼ぶ。全国がん登録事業の中核をなす都道府県がん登録室の組織は、1)専門職員の確保、
2)情報システムによるデータ管理、3)情報保護、を確実に実施できる必要がある。都道府県がん
登録室は、都道府県庁又は、法第 24 条に基づいて委任された機関(病院、医師会、大学、検診機関
等)に設置されることが想定されている。
信頼性と安全性の高いがん登録を維持してゆくため、都道府県がん登録室では、必要な情報処理
機器、コピー機やプリンタ、シュレッダ等の備品、参考書籍を備え、これらを利用しつつ作業する
スペースを確保する。都道府県がん登録室は、個人情報保護の観点から、部外者が偶然に入室する
ことのない、物理的に独立性が確保され、施錠が可能な場所に置く。さらに、電子ファイルや、作
業中に作成した紙資料を一定期間保管するキャビネットなどを設置し、必要時に資料を閲覧するこ
とも可能なスペースも必要である。
都道府県がん登録室の業務は単に事務的なものではなく、腫瘍学、疫学、生物統計学、情報処理
学などの各分野、及び、がん登録に関する専門知識と技術を必要とする。また、がん登録室業務の
質的精度を高く維持するために、登録システムの知識を有することも望まれる。これを踏まえ、都
道府県がん登録室は、以下の登録室職員(都道府県がん登録室が設置された物理的スペースにおい
て、全国がん登録事業に携わる者をいう。所属、身分を問わない。
)で構成されることが想定される。
(1) 総括責任者 法第 25 条第 2 項に規定されている、都道府県において、個人情報の安全保護
対策を整備、維持することを責務とする者をいう。具体的には、都道府県知事(都道府県の設
置する保健所の長並びに権限及び事務の委任を受けた者を含む)を指す。
(2)登録室責任者 登録室職員のうち、登録室内の業務及び安全管理措置に係る要領・手順の整備
や、業務品質の維持・管理に責任を負い、全国がん登録事業を遂行する者をいう。具体的には
都道府県がん対策担当課長や都道府県がん登録室長を指す。所属機関の身分によらず、直接責
任者としてがん登録事業の全般を指導できる者が想定される。
(3) 作業責任者 登録室職員のうち、手順に定められた手続きに従って、登録室責任者の管理の
下、作業内容を日常的に実施し、管理することを責務とする者をいう。一定の系統的な知識と
技術が必要である。必要とされる知識、技術は常に更新されてゆくため、訓練を受け、長期に
渡り従事する者が想定される。
(4) 作業担当者 登録室職員のうち、手順に定められた手続きに従って、作業責任者の管理の下、
作業内容を実施する者をいう。都道府県がん登録室に実際に立ち入る可能性のある者としては、
以下を想定する。
ア. 業務で全国がん登録に関わる情報を取り扱い、法に規定されている秘密保持義務のある登録室
職員(上記(1)~(4)に相当)
イ. 業務委託契約の下に全国がん登録情報及び都道府県がん情報を取り扱い、法第 28 条第 5 項に
秘密保持義務を負う登録室職員(雇用形態を問わない)
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全国がん登録での都道府県がん登録室の環境
全国がん登録事業において、系統的かつ継続的にがん患者の医療情報を収集し、国際的に、また
は、国内でとりきめられたルールに沿って、収集した情報を登録し、蓄積し、集計を行う組織をが
ん登録室と呼ぶ。全国がん登録事業の中核をなす都道府県がん登録室の組織は、1)専門職員の確保、
2)情報システムによるデータ管理、3)情報保護、を確実に実施できる必要がある。都道府県がん
登録室は、都道府県庁又は、法第 24 条に基づいて委任された機関(病院、医師会、大学、検診機関
等)に設置されることが想定されている。
信頼性と安全性の高いがん登録を維持してゆくため、都道府県がん登録室では、必要な情報処理
機器、コピー機やプリンタ、シュレッダ等の備品、参考書籍を備え、これらを利用しつつ作業する
スペースを確保する。都道府県がん登録室は、個人情報保護の観点から、部外者が偶然に入室する
ことのない、物理的に独立性が確保され、施錠が可能な場所に置く。さらに、電子ファイルや、作
業中に作成した紙資料を一定期間保管するキャビネットなどを設置し、必要時に資料を閲覧するこ
とも可能なスペースも必要である。
都道府県がん登録室の業務は単に事務的なものではなく、腫瘍学、疫学、生物統計学、情報処理
学などの各分野、及び、がん登録に関する専門知識と技術を必要とする。また、がん登録室業務の
質的精度を高く維持するために、登録システムの知識を有することも望まれる。これを踏まえ、都
道府県がん登録室は、以下の登録室職員(都道府県がん登録室が設置された物理的スペースにおい
て、全国がん登録事業に携わる者をいう。所属、身分を問わない。
)で構成されることが想定される。
(1) 総括責任者 法第 25 条第 2 項に規定されている、都道府県において、個人情報の安全保護
対策を整備、維持することを責務とする者をいう。具体的には、都道府県知事(都道府県の設
置する保健所の長並びに権限及び事務の委任を受けた者を含む)を指す。
(2)登録室責任者 登録室職員のうち、登録室内の業務及び安全管理措置に係る要領・手順の整備
や、業務品質の維持・管理に責任を負い、全国がん登録事業を遂行する者をいう。具体的には
都道府県がん対策担当課長や都道府県がん登録室長を指す。所属機関の身分によらず、直接責
任者としてがん登録事業の全般を指導できる者が想定される。
(3) 作業責任者 登録室職員のうち、手順に定められた手続きに従って、登録室責任者の管理の
下、作業内容を日常的に実施し、管理することを責務とする者をいう。一定の系統的な知識と
技術が必要である。必要とされる知識、技術は常に更新されてゆくため、訓練を受け、長期に
渡り従事する者が想定される。
(4) 作業担当者 登録室職員のうち、手順に定められた手続きに従って、作業責任者の管理の下、
作業内容を実施する者をいう。都道府県がん登録室に実際に立ち入る可能性のある者としては、
以下を想定する。
ア. 業務で全国がん登録に関わる情報を取り扱い、法に規定されている秘密保持義務のある登録室
職員(上記(1)~(4)に相当)
イ. 業務委託契約の下に全国がん登録情報及び都道府県がん情報を取り扱い、法第 28 条第 5 項に
秘密保持義務を負う登録室職員(雇用形態を問わない)
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