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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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【コラム 1】 法に規定されている秘密保持義務
法に規定されている秘密保持義務は、国又は国立がん研究センターにおいて全国がん登録情報
等の取扱いの事務に従事する職員には法第 28 条第 1 項において、都道府県がん情報等の取扱い
の事務に従事する都道府県職員には法第 28 条第 3 項において、都道府県知事の権限及び事務の
委任があった場合における事業者等には法第 28 条第 5 項においてで規定されている。都道府県
知事は、適切な個人情報保護が行われるように、事業者等に法及び本マニュアルを周知し、就業
規則等で裏づけられた秘密保持義務を確保した契約が締結されていなければならない。また、登
録室職員として採用するに当たり、雇用及び契約時に退職後の規程も含む、個人情報の守秘及び
非開示が契約に含まれている必要がある。
また、法第 15 条第 2 項及び法第 18 条第 2 項に規定される審議会等の構成員の秘密保持義務
は、それぞれ法第 28 条第 2 項及び第 4 項に規定され、その他の個人情報の取扱事務の受託者の
秘密保持義務は法第 28 条第 6 項に規定されている。
病院等において、全国がん登録事業への届出業務に従事する者についても、法第 28 条第 7 項
に秘密保持義務が規定されている。
さらに、法第 33 条では、全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた者にも
同様に秘密保持義務が課せられることが規定されている。
また、全国がん登録情報及び都道府県がん情報の機微性や、事業自体の重要性から、法第 6 章
において、こうした規定に反して秘密を漏らした者は、厳格に処罰されることが規定されている。
なお、このマニュアルでは、全国がん登録情報、都道府県がん情報又は死亡者情報票に記載さ
れた情報の取扱事務の委託契約に以下の内容を含めることが望ましいと考える。


職務上知り得た機密情報を、権限のない者にいかなるときにも開示しない、主旨の服
務規程



服務規程違反時の罰則



罰則を含む退職後の個人情報保護規程

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