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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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2. 匿名化について
法第 21 条第 9 項に基づいて、登録システムによって匿名化された都道府県がん情報
をクライアント PC を用いてダウンロードし、利用・提供に用いる。
3.
消去・廃棄について
・
個人情報を含む資料の消去・廃棄の作業場所は、当施設○階の情報管理室及び廃棄物
処理室に限定する。
・ 消去・廃棄の作業場所を登録室外とした場合は、登録室職員が個人情報が印刷された
紙資料を登録室外部で廃棄するような場合、廃棄中は常に作業担当者がその場所に
立ち会う。
電子媒体(USB メモリ、CD-R)
・ 不要時・故障時、専用のソフトウェアを用いて消去する、たたき割る、シュレッダな
ど物理的に破壊する。処理日時・内容を消去・廃棄記録簿に記録する。
紙
・ 随時処理で少量の場合は、シュレッダで裁断する。シュレッダ単体で処理できない場
合には溶解・焼却を併せて行う。
・ 一定期間保管後処理で大量の場合は、○○県健康福祉部○○○○課が委託契約を結
んでいる機密情報処理会社の溶解処理に出す。処理日時・内容を消去・廃棄記録簿に
記録する。
・ 登録室責任者は県と溶解処理を委託する機密情報処理会社との間の契約内容に機密
保持に関する文言が含まれていることを確認する。
クライアント PC
・ 「データフォルダ」内の電子ファイルは頻回に保存の必要性を点検し、不要になった
ファイルは速やかに削除する。
・ ハードディスク部分を物理的に破壊する(専門業者○○○○に依頼し、証拠画像を入
手する)
。処理日時・内容を消去・廃棄記録簿に記録する。
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法第 21 条第 9 項に基づいて、登録システムによって匿名化された都道府県がん情報
をクライアント PC を用いてダウンロードし、利用・提供に用いる。
3.
消去・廃棄について
・
個人情報を含む資料の消去・廃棄の作業場所は、当施設○階の情報管理室及び廃棄物
処理室に限定する。
・ 消去・廃棄の作業場所を登録室外とした場合は、登録室職員が個人情報が印刷された
紙資料を登録室外部で廃棄するような場合、廃棄中は常に作業担当者がその場所に
立ち会う。
電子媒体(USB メモリ、CD-R)
・ 不要時・故障時、専用のソフトウェアを用いて消去する、たたき割る、シュレッダな
ど物理的に破壊する。処理日時・内容を消去・廃棄記録簿に記録する。
紙
・ 随時処理で少量の場合は、シュレッダで裁断する。シュレッダ単体で処理できない場
合には溶解・焼却を併せて行う。
・ 一定期間保管後処理で大量の場合は、○○県健康福祉部○○○○課が委託契約を結
んでいる機密情報処理会社の溶解処理に出す。処理日時・内容を消去・廃棄記録簿に
記録する。
・ 登録室責任者は県と溶解処理を委託する機密情報処理会社との間の契約内容に機密
保持に関する文言が含まれていることを確認する。
クライアント PC
・ 「データフォルダ」内の電子ファイルは頻回に保存の必要性を点検し、不要になった
ファイルは速やかに削除する。
・ ハードディスク部分を物理的に破壊する(専門業者○○○○に依頼し、証拠画像を入
手する)
。処理日時・内容を消去・廃棄記録簿に記録する。
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