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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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III.本文書が想定する作業手順と環境
このマニュアルでは、全国がん登録における都道府県がん登録室での作業手順及び環境を以下の
ように想定している。

1.

全国がん登録での国と都道府県の実務作業役割分担と作業手順
登録システムのサーバは国立がん研究センターに設置され、都道府県がん登録室には内部に情報

を持たない、いわゆるシンクライアントと称される操作端末(クライアント PC)が IPsec-VPN を
利用した、セキュリティを確保したネットワークでサーバと接続される(図 1)
。アプリケーション
を国立がん研究センターのサーバに集約して、仮想環境で都道府県に提供するため、都道府県がん
登録室の職員は、遠隔操作でアプリケーションを利用でき、ローカル環境にデータ保存しない。こ
のため、データのバックアップや、アクセス管理、操作ログ解析は、国がん登録室が一括して行い、
強固な情報漏洩対策と、都道府県がん登録室におけるシステム運用管理業務の省力化を同時に実現
している。
作業手順を図 2 に示す。都道府県がん登録室は病院等からの電子ファイルを、厚生労働省の整備
する「がん登録オンラインシステム」または「がん登録共通届出システム」を通じて受け取り、又
は例外的に、電子媒体(CD-R や USB メモリを想定)に記録された罹患情報を、追跡サービス付き
配送にて受け付ける。
都道府県がん登録室では、クライアント PC 上で届出情報のエラーチェック等、検証を行い、必
要に応じてデータ加工をする。続いて、クライアント PC 上で情報のエラーチェック・審査・整理
した後に、県内での届出情報同士の個人照合、照合後のがん情報の集約作業を行う(法第 8 条)
。登
録システムは、作業の電子化によって、作業の迅速化と紙上作業を排除することで個人情報保護を
図ることを特徴としている。登録システムによる作業では、原則として、全国がん登録情報作成ま
でに、個人情報を含む紙の帳票の発生は想定していないが、個人照合やがん情報の集約において、
都道府県がん登録室内での協議に必要な場合等に、こうした帳票を作成する場合がある。
国がん登録室においては、県間での個人照合と照合後のがん情報の集約、厚生労働省より提供さ
れる死亡者情報票との照合と情報集約を行う(法第 9 条)
。同一人物を同定するための追加情報が
必要な場合には、登録システムを用いて都道府県がん登録室に通知する(法第 10 条及び第 13 条)

また、死亡者情報票のみで把握された症例については、都道府県がん登録室に対して届出漏れの通
知を、登録システムを通じて行う(法第 14 条)

都道府県がん登録室は、この登録システム上の通知に基づいて、患者の住所地である市町村に対
して住民票の照会をする「住所異動確認調査」
、及び、死亡診断書を作成した病院等に対しての「遡
り調査」を実施する。都道府県がん登録室は、市町村からの調査結果と病院等からの「遡り調査」
に基づいた調査結果(=遅れた届出情報)を追跡サービス付き配送にて受け付け、クライアント PC
に入力し、がん情報の集約を再度実施する。国がん登録室は、都道府県がん登録室の入力を受けて
県間でのがん情報の集約を再度実施し、最終的に全国がん登録情報を確定する。

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