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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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【8. 外部からの問合せ】
対策別
No.
No.
チェックリスト
87
国立がん研究センター、市町村、保健所、都道府県
庁、他県の都道府県がん登録室、及び届出病院等から
の個人情報に関するやりとりは、外部への問合せ方法
に準じていますか
(1)
アに該当する者との個人情報に関するやりとりは、「7.
都道府県がん登録室からの病院等又は市町村等への問合
せ」の方法に準ずる。
88
学術団体等、新聞、雑誌、テレビなどのマスメディ
ア、患者、患者の家族、一般市民からの個人情報に問
合せには回答しないという対応をしていますか
(2)
イ~エに該当する者からの個人情報に関する問合せは、
法第 28 条及び第 35 条の規定に基づき、一切回答しな
い。
89
データ利用者からの個人情報に関する問合せには原則
回答せず、名簿等と連結することにより個人を特定し
うる情報のやりとりをする場合には、外部への問合せ
方法に準じていますか
(3)
オに該当する者からの個人情報に関する問合せは、原則
回答しない。名簿等と連結することにより個人を特定し
うる情報のやりとりをする場合には、アに該当する者と
のやりとりと同様とする。
90
外部からの問合せについて、極力、電子メールや文書
でのやりとりを優先し、電話で応対しないようにして
いますか
(4)
極力、電子メールや文書でのやりとりを優先し、電話で
応対しないようにする。
91
電話による問合せは、登録室責任者の了解の下、折り
返し対応していますか
(5)
電話での問合せには、その場で回答しない。必ず電話を
切り、問合せ者の所属と身分を確認した上で、個人情報
の回答が適切な場合に折り返し電話する。なお、折り返
し時には予め確認しておいた電話番号にかけるものと
し、問合せ者から聞き取った電話番号へ電話しないよう
にする。
92
問合せ内容と回答の記録方法は決められていますか
(6)
問合せと回答の記録方法を予め定める。
対応する基本対策
備考
【9. 移送】
No.
チェックリスト
対策別
No.
93
移送の作業責任者と作業担当者は明確になっていますか
(1)
移送の作業責任者と作業担当者を明確にする。
94
移送先と個人情報を含む資料の種類(形態)に応じて移送
の手続きが作成されていますか
(2)
移送先と個人情報を含む資料の種類(形態)に応じて、
移送の手続きを記述する。
95
個人情報を含む資料の移送には、予め都道府県がん登録室
の住所と、赤字で「親展」、「取扱注意」が印刷された専
用封筒が使われていますか
(3)
個人情報を含む資料の移送には、予め都道府県がん登録
室の住所と、赤字で「親展」、「取扱注意」が印刷され
た専用封筒を用いる。
96
個人情報を含む資料を、都道府県がん登録室から病院等に
移送する場合には、追跡サービス付きの配送(レターパッ
ク、書留、特定記録郵便、ゆうパックなど)を利用してい
ますか
(4)
個人情報を含む資料を移送する場合には、追跡サービス
付きの手段(レターパック、書留、特定記録郵便、ゆう
パックなど)を利用する。
97
移送時に USB 等の可搬媒体に個人情報を保存している場
合、強固なパスワード保護等の直接読み取れないような措
置がとられていますか
(5)
移送する電子ファイルには、電子届出ファイル(PDF フ
ァイル)の利用等、厚生労働省の定める強固な暗号化方
法を採用する。
98
登録室職員が自ら個人情報を含む資料を持ち運ぶ場合の手
続きが決められていますか
(6)
登録室職員が自ら個人情報を含む資料を持ち運ぶ場合の
手続きを記述する。(コラム 2 個人情報の運搬も参
照)。
99
登録室職員が紙や電子媒体の個人情報を運搬する場合、移
送中は当該個人情報に対して、常に人が付いていますか
(7)
登録室職員が紙や電子媒体の個人情報を運搬する場合、
移送中は当該個人情報に対して、常に人を付ける。
100
登録室職員が紙の個人情報を運搬する場合、外部の人間が
資料を直接見ることができないようにしていますか
(8)
登録室職員が紙の個人情報を運搬する場合、鞄や紙袋に
入れる等、外部の人間が資料を直接見ることができない
ようにする。
101
移送に関する記録の手続きが決められていますか
(9)
移送に関する記録の手続きを記述する。
102
個人情報を含む資料をセキュリティの確保されていないイ
ンターネットの電子メールに添付することを禁止してお
り、その旨を協力機関に周知していますか
(10)
病院等と都道府県を結ぶネットワークとして「がん登録
オンラインシステム」または「がん登録共通届出システ
ム」等、厚生労働省が安全性を確認したものを除き、個
人情報を含む資料を、インターネットを介して移送する
こと(電子メールへの添付など)を禁ずる。その旨、協
力機関に周知徹底する。
35
対応する基本対策
備考
対策別
No.
No.
チェックリスト
87
国立がん研究センター、市町村、保健所、都道府県
庁、他県の都道府県がん登録室、及び届出病院等から
の個人情報に関するやりとりは、外部への問合せ方法
に準じていますか
(1)
アに該当する者との個人情報に関するやりとりは、「7.
都道府県がん登録室からの病院等又は市町村等への問合
せ」の方法に準ずる。
88
学術団体等、新聞、雑誌、テレビなどのマスメディ
ア、患者、患者の家族、一般市民からの個人情報に問
合せには回答しないという対応をしていますか
(2)
イ~エに該当する者からの個人情報に関する問合せは、
法第 28 条及び第 35 条の規定に基づき、一切回答しな
い。
89
データ利用者からの個人情報に関する問合せには原則
回答せず、名簿等と連結することにより個人を特定し
うる情報のやりとりをする場合には、外部への問合せ
方法に準じていますか
(3)
オに該当する者からの個人情報に関する問合せは、原則
回答しない。名簿等と連結することにより個人を特定し
うる情報のやりとりをする場合には、アに該当する者と
のやりとりと同様とする。
90
外部からの問合せについて、極力、電子メールや文書
でのやりとりを優先し、電話で応対しないようにして
いますか
(4)
極力、電子メールや文書でのやりとりを優先し、電話で
応対しないようにする。
91
電話による問合せは、登録室責任者の了解の下、折り
返し対応していますか
(5)
電話での問合せには、その場で回答しない。必ず電話を
切り、問合せ者の所属と身分を確認した上で、個人情報
の回答が適切な場合に折り返し電話する。なお、折り返
し時には予め確認しておいた電話番号にかけるものと
し、問合せ者から聞き取った電話番号へ電話しないよう
にする。
92
問合せ内容と回答の記録方法は決められていますか
(6)
問合せと回答の記録方法を予め定める。
対応する基本対策
備考
【9. 移送】
No.
チェックリスト
対策別
No.
93
移送の作業責任者と作業担当者は明確になっていますか
(1)
移送の作業責任者と作業担当者を明確にする。
94
移送先と個人情報を含む資料の種類(形態)に応じて移送
の手続きが作成されていますか
(2)
移送先と個人情報を含む資料の種類(形態)に応じて、
移送の手続きを記述する。
95
個人情報を含む資料の移送には、予め都道府県がん登録室
の住所と、赤字で「親展」、「取扱注意」が印刷された専
用封筒が使われていますか
(3)
個人情報を含む資料の移送には、予め都道府県がん登録
室の住所と、赤字で「親展」、「取扱注意」が印刷され
た専用封筒を用いる。
96
個人情報を含む資料を、都道府県がん登録室から病院等に
移送する場合には、追跡サービス付きの配送(レターパッ
ク、書留、特定記録郵便、ゆうパックなど)を利用してい
ますか
(4)
個人情報を含む資料を移送する場合には、追跡サービス
付きの手段(レターパック、書留、特定記録郵便、ゆう
パックなど)を利用する。
97
移送時に USB 等の可搬媒体に個人情報を保存している場
合、強固なパスワード保護等の直接読み取れないような措
置がとられていますか
(5)
移送する電子ファイルには、電子届出ファイル(PDF フ
ァイル)の利用等、厚生労働省の定める強固な暗号化方
法を採用する。
98
登録室職員が自ら個人情報を含む資料を持ち運ぶ場合の手
続きが決められていますか
(6)
登録室職員が自ら個人情報を含む資料を持ち運ぶ場合の
手続きを記述する。(コラム 2 個人情報の運搬も参
照)。
99
登録室職員が紙や電子媒体の個人情報を運搬する場合、移
送中は当該個人情報に対して、常に人が付いていますか
(7)
登録室職員が紙や電子媒体の個人情報を運搬する場合、
移送中は当該個人情報に対して、常に人を付ける。
100
登録室職員が紙の個人情報を運搬する場合、外部の人間が
資料を直接見ることができないようにしていますか
(8)
登録室職員が紙の個人情報を運搬する場合、鞄や紙袋に
入れる等、外部の人間が資料を直接見ることができない
ようにする。
101
移送に関する記録の手続きが決められていますか
(9)
移送に関する記録の手続きを記述する。
102
個人情報を含む資料をセキュリティの確保されていないイ
ンターネットの電子メールに添付することを禁止してお
り、その旨を協力機関に周知していますか
(10)
病院等と都道府県を結ぶネットワークとして「がん登録
オンラインシステム」または「がん登録共通届出システ
ム」等、厚生労働省が安全性を確認したものを除き、個
人情報を含む資料を、インターネットを介して移送する
こと(電子メールへの添付など)を禁ずる。その旨、協
力機関に周知徹底する。
35
対応する基本対策
備考