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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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4.
人的安全管理対策
リスクに対し、安全管理措置として、組織的、物理的、技術的、人的な対策をとるべきである。
本節では人的安全管理対策について述べる。人的安全管理措置とは、秘密保持義務と違反時の罰則
に関する規程について、全国がん登録事業の業務に従事する者に、教育・訓練等を行うことをいう。
【基本対策】
(1) 登録室責任者は、登録室職員及び都道府県がん登録室における当該業務委託に係る従事者に
対する安全管理措置の教育及びテストの実施計画(最低年 1 回)を立案し、教育・研修の受講
記録(教育・研修の実施内容、受講者一覧等)及びテスト結果を取得する。なお、テスト結果
に応じて、受講者に対して再試験等の対応を行う。教育・研修及びテストとして、下記内容を
含む。
1) 個人情報に関する規程等
•
法に規定される秘密保持義務
都道府県がん登録室職員 法第 28 条第 3 項及び第 5 項並びに法第 29 条第 3 項及
び第 6 項
•
本マニュアル
•
その他
2) 各登録室職員の役割及び責任
3) 離職後の秘密保持
(2) 登録室責任者は、登録室職員が新たに着任したときには、当該登録室職員に対し個人情報に
関する規程等、各登録室職員の役割及び責任について説明を行う。
(3) 登録室責任者は、登録室職員が離職するときには、当該登録室職員に対し秘密保持に関して
説明を行う。
(4) 登録室責任者は、登録室業務の一部を外部に委託する場合の手続きを記述する。契約が、都
道府県がん登録室単独の契約でない場合、秘密保持義務契約の内容を確認し、必要な対策を講
じる。
(5) 登録室責任者は、病院等(情報源)に対して都道府県がん登録室の安全管理に関する説明を
行う。病院等に対する説明の方法としては、届出依頼時に本マニュアル等を送付する、届出方
法の説明会時に説明するなどがあげられる。
【推奨対策】
(1) 登録室責任者は、データの利用者に対して安全管理措置に関する説明を行う。利用者に対す
る説明の方法としては、データの利用又は提供の申請時に、窓口組織を通じて、情報の利用マニ
ュアル別添の「利用者が行う安全管理措置」を提示する、データ提供の事前相談時に説明するな
どがあげられる。
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人的安全管理対策
リスクに対し、安全管理措置として、組織的、物理的、技術的、人的な対策をとるべきである。
本節では人的安全管理対策について述べる。人的安全管理措置とは、秘密保持義務と違反時の罰則
に関する規程について、全国がん登録事業の業務に従事する者に、教育・訓練等を行うことをいう。
【基本対策】
(1) 登録室責任者は、登録室職員及び都道府県がん登録室における当該業務委託に係る従事者に
対する安全管理措置の教育及びテストの実施計画(最低年 1 回)を立案し、教育・研修の受講
記録(教育・研修の実施内容、受講者一覧等)及びテスト結果を取得する。なお、テスト結果
に応じて、受講者に対して再試験等の対応を行う。教育・研修及びテストとして、下記内容を
含む。
1) 個人情報に関する規程等
•
法に規定される秘密保持義務
都道府県がん登録室職員 法第 28 条第 3 項及び第 5 項並びに法第 29 条第 3 項及
び第 6 項
•
本マニュアル
•
その他
2) 各登録室職員の役割及び責任
3) 離職後の秘密保持
(2) 登録室責任者は、登録室職員が新たに着任したときには、当該登録室職員に対し個人情報に
関する規程等、各登録室職員の役割及び責任について説明を行う。
(3) 登録室責任者は、登録室職員が離職するときには、当該登録室職員に対し秘密保持に関して
説明を行う。
(4) 登録室責任者は、登録室業務の一部を外部に委託する場合の手続きを記述する。契約が、都
道府県がん登録室単独の契約でない場合、秘密保持義務契約の内容を確認し、必要な対策を講
じる。
(5) 登録室責任者は、病院等(情報源)に対して都道府県がん登録室の安全管理に関する説明を
行う。病院等に対する説明の方法としては、届出依頼時に本マニュアル等を送付する、届出方
法の説明会時に説明するなどがあげられる。
【推奨対策】
(1) 登録室責任者は、データの利用者に対して安全管理措置に関する説明を行う。利用者に対す
る説明の方法としては、データの利用又は提供の申請時に、窓口組織を通じて、情報の利用マニ
ュアル別添の「利用者が行う安全管理措置」を提示する、データ提供の事前相談時に説明するな
どがあげられる。
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