よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

II.用語の定義
このマニュアルでは、下記のように用語を定義する。
(1) 全国がん登録事業
法に基づき実施するがん登録事業であり、国及び都道府県による利用及び提供の用に供する
ため事業の企画、予算、情報の収集から情報の利用及び提供に関し、これらに関係する機関
(都道府県、市町村、医師会、病院等、保健所など)が実施する全体の業務をいう。
(2) 国がん登録室
本マニュアルで取り扱う「国がん登録室」とは、死亡者情報票に基づく情報(票)の整理・
コード化、入力、全国照合・集約、集計データ作成、集計、票とデータの管理、登録システ
ムのサーバ管理を担う国立がん研究センター内の組織及びその物理的スペースをいう。
(3) 都道府県がん登録室
本マニュアルで取り扱う「都道府県がん登録室」とは、病院等から届け出られた情報(票)
の整理・コード化、入力、都道府県照合・集約、集計、票とデータの管理を担う都道府県内
の組織又は法第 24 条第 1 項に基づき委任を受けた組織及びその物理的スペースをいう。票
類を保管するための保管庫などが別室の場合は、それらを含む。
(4) 登録システム
都道府県がん登録室において、個人情報を含むデータを入力・処理する全国がん登録データ
ベースシステムをいう。サーバ、クライアント PC、プリンタ、スキャナ、登録用アプリケ
ーションを含む。
(5) 要領・手順
本マニュアルに基づいて、個人情報の取扱いについて、処理を進めていく上での基本事項や、
作業内容ごとに具体的な手続きを取りまとめたものをいう。
(6)窓口組織
本マニュアルにおいて「窓口組織」とは、全国がん登録情報の提供マニュアルで定義する窓
口組織と同一である。その定義は、最新版の定義に従う。
(参考)
「窓口組織」とは、提供依頼申出者に対する一元的窓口機能を果たし、かつ、申請を取りま
とめた上で、それぞれの情報について厚生労働大臣、国立がん研究センター又は都道府県知事が行
った提供の決定に基づき、情報の提供を行う調整機能を果たす組織をいう(全国がん登録 情報の
提供マニュアル第5版より)


3