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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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(登録室の管理)
第6条 登録室の管理体制は以下のとおりとする。
(1)管理責任者は、登録室に勤務する全国がん登録従事者(以下「登録室職員」という。
)をあら
かじめ指定する。
(2)管理責任者の指名により、登録室職員のうちから各作業にそれぞれ作業責任者を1人置く。
(3)作業責任者は、登録室の保持、安全の確保に必要な措置を講じるものとする。
2 登録室の入室及び退室の管理については以下のとおりとする。
(1)登録室職員は、作業等を行わないときは登録室の入出口及び窓を施錠しておくこととする。
(2)登録室には登録室職員以外の立入りを原則として禁止する。
(3)登録室職員以外の者が登録室に立ち入る場合は、入退室管理簿(第4号様式)に必要事項を
記載し、誓約書(第5号様式)を提出した上で、作業責任者の承認を受け、登録室職員の立会
いのもと立ち入ることとする。
(4)登録室を最後に退出する者は、登録に関する資料をすべてキャビネット等に保管し、施錠の
上、登録室入出口及び窓を施錠し、その確認等の措置を講ずるものとする。
(書類等の管理)
第7条 作業責任者による、登録票類の管理については、以下のとおりとする。
(1)登録室が受領した電子媒体に記録された届出票、遡り調査票及び、住所異動確認調査票、
(以
下、これらをまとめ「登録票類」という。
)等の情報は、作業中の事故又は故障に備えて、作業
後に別の電子媒体に複写し、施錠したキャビネットに保管する。保管に当たっては、データ管
理簿(第6号様式)に必要な事項を記載し、随時点検を行う。
(2)電子媒体に入力した登録票類の情報は、不要になった時点で直ちに消去又は物理的破壊する。
2 コンピュータからの出力帳票の管理については以下のとおりとする。
(1)登録作業のためコンピュータから作成した出力帳票(以下「出力帳票」という。
)は、施錠し
たキャビネットに保管する。
(2)不要となった出力帳票は、直ちに裁断又は溶解・焼却により廃棄する。
3 紙媒体の情報の管理については以下のとおりとする。
(1)紙媒体の登録票類の情報は、施錠したキャビネットに保管する。
(2)不要となった紙媒体の登録票類は、直ちに裁断又は溶解・焼却により廃棄する。
4 システム仕様書、操作手順書、プログラム説明書等の書類は、登録室内の施錠したキャビネッ
トに保管する。保管に当たっては、手順書等管理簿(第7号様式)に必要事項を記載する。
(届出内容に関する病院等への照会)
第8条 登録室職員が、登録作業を行うに当たり、届出対象情報に関して、届出票を提出した病院
等(以下「届出病院等」という。
)への問合せが必要な場合は、届出病院等の医師又はがん登録担当
者(以下「届出医等」という。
)に対し、原則として、文書により照会するものとする。電話により

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