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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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9.
移送
個人情報の移送には、都道府県がん登録室と病院等との間は「がん登録オンラインシステム」ま
たは「がん登録共通届出システム」を利用することを原則とし、電子媒体や紙を移送する場合には、
配達記録が残る手段を利用する。データの利用と提供において、窓口組織が都道府県がん登録室と
異なる場合は、窓口組織との連携のもと、都道府県がん登録室が個人情報を利用者に直接移送する
ことが望ましい。
都道府県がん登録室と窓口組織との間又は都道府県がん登録室若しくは窓口組織と利用者との間
で移送する場合も、電子媒体や紙を移送する場合には、配達記録が残る手段を利用する。電子媒体
については、未使用品を使用することとする。
個人識別情報とがん情報とを分離し、暗号化して送付した後、受け取り側で権限のある者のみが
両者を復号し、結合する。この運用が可能となるよう、両者に同一のキー項目を設定するなど、結
合を可能とする手段を提供する。個人情報とがん情報の分離をしない場合、個人情報の暗号化と特
別なキーによる復号を、代替手段とすることができる。また、不正なファイルやファイルの破損を
チェックする手段を用意しておかなければならない。
【基本対策】
(1) 移送の作業責任者と作業担当者を明確にする。
(2) 移送先と個人情報を含む資料の種類(形態)に応じて、移送の手続きを記述する。
(3) 個人情報を含む資料の移送には、予め都道府県がん登録室の住所と、赤字で「親展」
、
「取扱
注意」が印刷された専用封筒を用いる。
(4) 個人情報を含む資料を移送する場合には、追跡サービス付きの手段(レターパック、書留、
特定記録郵便、ゆうパックなど)を利用する。
(5) 移送する電子ファイルには、電子届出ファイル(PDF ファイル)の利用等、厚生労働省の定
める強固な暗号化方法を採用する。
(6) 登録室職員が自ら個人情報を含む資料を持ち運ぶ場合の手続きを記述する(コラム 2 個人
情報の運搬も参照)
。
(7) 登録室職員が紙や電子媒体の個人情報を運搬する場合、移送中は当該個人情報に対して、常
に人を付ける。
(8) 登録室職員が紙の個人情報を運搬する場合、鞄や紙袋に入れる等、外部の人間が資料を直接
見ることができないようにする。
(9) 移送に関する記録の手続きを記述する。
(10)病院等と都道府県を結ぶネットワークとして「がん登録オンラインシステム」または「がん
登録共通届出システム」等、厚生労働省が安全性を確認したものを除き、個人情報を含む資料
を、インターネットを介して移送すること(電子メールへの添付など)を禁ずる。その旨、協
力機関に周知徹底する。
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移送
個人情報の移送には、都道府県がん登録室と病院等との間は「がん登録オンラインシステム」ま
たは「がん登録共通届出システム」を利用することを原則とし、電子媒体や紙を移送する場合には、
配達記録が残る手段を利用する。データの利用と提供において、窓口組織が都道府県がん登録室と
異なる場合は、窓口組織との連携のもと、都道府県がん登録室が個人情報を利用者に直接移送する
ことが望ましい。
都道府県がん登録室と窓口組織との間又は都道府県がん登録室若しくは窓口組織と利用者との間
で移送する場合も、電子媒体や紙を移送する場合には、配達記録が残る手段を利用する。電子媒体
については、未使用品を使用することとする。
個人識別情報とがん情報とを分離し、暗号化して送付した後、受け取り側で権限のある者のみが
両者を復号し、結合する。この運用が可能となるよう、両者に同一のキー項目を設定するなど、結
合を可能とする手段を提供する。個人情報とがん情報の分離をしない場合、個人情報の暗号化と特
別なキーによる復号を、代替手段とすることができる。また、不正なファイルやファイルの破損を
チェックする手段を用意しておかなければならない。
【基本対策】
(1) 移送の作業責任者と作業担当者を明確にする。
(2) 移送先と個人情報を含む資料の種類(形態)に応じて、移送の手続きを記述する。
(3) 個人情報を含む資料の移送には、予め都道府県がん登録室の住所と、赤字で「親展」
、
「取扱
注意」が印刷された専用封筒を用いる。
(4) 個人情報を含む資料を移送する場合には、追跡サービス付きの手段(レターパック、書留、
特定記録郵便、ゆうパックなど)を利用する。
(5) 移送する電子ファイルには、電子届出ファイル(PDF ファイル)の利用等、厚生労働省の定
める強固な暗号化方法を採用する。
(6) 登録室職員が自ら個人情報を含む資料を持ち運ぶ場合の手続きを記述する(コラム 2 個人
情報の運搬も参照)
。
(7) 登録室職員が紙や電子媒体の個人情報を運搬する場合、移送中は当該個人情報に対して、常
に人を付ける。
(8) 登録室職員が紙の個人情報を運搬する場合、鞄や紙袋に入れる等、外部の人間が資料を直接
見ることができないようにする。
(9) 移送に関する記録の手続きを記述する。
(10)病院等と都道府県を結ぶネットワークとして「がん登録オンラインシステム」または「がん
登録共通届出システム」等、厚生労働省が安全性を確認したものを除き、個人情報を含む資料
を、インターネットを介して移送すること(電子メールへの添付など)を禁ずる。その旨、協
力機関に周知徹底する。
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