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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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【推奨対策】
(1)システムの開発と保守に関して、開発・保守の担当者、事業実施主体、都道府県がん登録室の
関係に応じて、適切な安全管理対策を講ずる。これには以下の項目を含む。
1) 秘密保持義務契約の締結、確認
2) 作業者の管理
3) 登録室外でのデータ持ち出しに関する手続き
4) 登録室内での作業の立会い
7.
都道府県がん登録室からの病院等又は市町村等への問合せ
登録の内容に疑義が生じた場合や、登録作業において他の資料を参照することが有効な手段であ
る場合(例:法第 10 条及び第 13 条による患者同定のための住所異動確認調査、法第 14 条による
遡り調査の通知、法第 16 条による協力の要請)
、都道府県がん登録室は国がん登録室からの通知を
受け、病院等又は市町村等に問合せをして、作業を行う。また、届出票の記載内容に不備がある場
合、都道府県がん登録室から、病院等に問合せをして正確な情報の収集に努める。
窓口組織が都道府県がん登録室と異なる場合には、窓口組織に本章の方針を徹底させ、窓口組織
と都道府県がん登録室の間の問合せにおいても、十分に注意する。
【基本対策】
(1) 当該都道府県外の都道府県がん登録室又は病院等若しくは市町村等への問合せを行う作業責
任者と作業担当者を明確にする。
(2) 個人情報に関わる問合せについて、問合せの範囲と手続きを記述する。
(3) 文書による照会の場合、依頼状、返信用封筒ともに、
「9.移送」に定めた手段を用いる。
(4) 電話による照会は、機密保持の違反を容易に引き起こしうることを念頭におき、利用条件を
限定する。利用条件の例を以下にあげる。
1) 院内がん登録室が設置された病院等で、院内がん登録室の電話番号と担当者氏名が明ら
かな場合
2) 病院等より、問合せ用の電話番号と担当者名の提出がある場合
3) 電話の相手が届出医であることを間違いなく特定できる場合
4) 具体的な質問事項を電話により誤解なく説明できる場合
(5) 電話による照会の際、通話の相手が届出担当者本人であることを確認するために、照会を始
める前に、当該届出に関して担当者個人にしか知り得ない情報を複数聞き取る。
(6) 一般回線の FAX による照会は、原則禁止する。やむを得ず FAX を利用する場合は、誤送信
と、権限のない者が送受信時に個人情報を目にすることを防止するための具体的手続きを予め
定めておき、その条件を満たすことが確認できた場合に限る。
(7) 病院等と都道府県を結ぶ回線については、
「がん登録オンラインシステム」等、厚生労働省が
安全性を確認したものを除き、インターネットを利用した電子メール等による照会は禁止する。
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(1)システムの開発と保守に関して、開発・保守の担当者、事業実施主体、都道府県がん登録室の
関係に応じて、適切な安全管理対策を講ずる。これには以下の項目を含む。
1) 秘密保持義務契約の締結、確認
2) 作業者の管理
3) 登録室外でのデータ持ち出しに関する手続き
4) 登録室内での作業の立会い
7.
都道府県がん登録室からの病院等又は市町村等への問合せ
登録の内容に疑義が生じた場合や、登録作業において他の資料を参照することが有効な手段であ
る場合(例:法第 10 条及び第 13 条による患者同定のための住所異動確認調査、法第 14 条による
遡り調査の通知、法第 16 条による協力の要請)
、都道府県がん登録室は国がん登録室からの通知を
受け、病院等又は市町村等に問合せをして、作業を行う。また、届出票の記載内容に不備がある場
合、都道府県がん登録室から、病院等に問合せをして正確な情報の収集に努める。
窓口組織が都道府県がん登録室と異なる場合には、窓口組織に本章の方針を徹底させ、窓口組織
と都道府県がん登録室の間の問合せにおいても、十分に注意する。
【基本対策】
(1) 当該都道府県外の都道府県がん登録室又は病院等若しくは市町村等への問合せを行う作業責
任者と作業担当者を明確にする。
(2) 個人情報に関わる問合せについて、問合せの範囲と手続きを記述する。
(3) 文書による照会の場合、依頼状、返信用封筒ともに、
「9.移送」に定めた手段を用いる。
(4) 電話による照会は、機密保持の違反を容易に引き起こしうることを念頭におき、利用条件を
限定する。利用条件の例を以下にあげる。
1) 院内がん登録室が設置された病院等で、院内がん登録室の電話番号と担当者氏名が明ら
かな場合
2) 病院等より、問合せ用の電話番号と担当者名の提出がある場合
3) 電話の相手が届出医であることを間違いなく特定できる場合
4) 具体的な質問事項を電話により誤解なく説明できる場合
(5) 電話による照会の際、通話の相手が届出担当者本人であることを確認するために、照会を始
める前に、当該届出に関して担当者個人にしか知り得ない情報を複数聞き取る。
(6) 一般回線の FAX による照会は、原則禁止する。やむを得ず FAX を利用する場合は、誤送信
と、権限のない者が送受信時に個人情報を目にすることを防止するための具体的手続きを予め
定めておき、その条件を満たすことが確認できた場合に限る。
(7) 病院等と都道府県を結ぶ回線については、
「がん登録オンラインシステム」等、厚生労働省が
安全性を確認したものを除き、インターネットを利用した電子メール等による照会は禁止する。
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