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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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照会する場合は、
「全国がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マニュアル」に従い、
通話の相手が届出医等であることを必ず確認した後に行うものとする。
2 届出医等の退職等の事由により、連絡不能な場合は、前項と同様の方法により届出病院等の責
任者に対し照会するものとする。
(コンピュータの端末機操作)
第9条 登録室職員は、各自に設定されたパスワードを入力の上、全国がん登録データベースシス
テム及びその他のコンピュータの端末機(以下「端末」という。
)による操作を行う。
(都道府県がん情報の利用及び提供)
第10条
※追って提示
(届出病院等への誤配通知)
第11条 管理責任者は、○○県外に所在する病院等からの届出票を受領した場合においては、届
出票を消去又は破棄するとともに、当該病院等に通知し、適切な再送付を促すものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるものの他、
全国がん登録○○県がん情報の管理に関して必要な事項は、
別に定めるものとする。
附則 この要領は、令和○○年○月○日から適用する。
40
「全国がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マニュアル」に従い、
通話の相手が届出医等であることを必ず確認した後に行うものとする。
2 届出医等の退職等の事由により、連絡不能な場合は、前項と同様の方法により届出病院等の責
任者に対し照会するものとする。
(コンピュータの端末機操作)
第9条 登録室職員は、各自に設定されたパスワードを入力の上、全国がん登録データベースシス
テム及びその他のコンピュータの端末機(以下「端末」という。
)による操作を行う。
(都道府県がん情報の利用及び提供)
第10条
※追って提示
(届出病院等への誤配通知)
第11条 管理責任者は、○○県外に所在する病院等からの届出票を受領した場合においては、届
出票を消去又は破棄するとともに、当該病院等に通知し、適切な再送付を促すものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるものの他、
全国がん登録○○県がん情報の管理に関して必要な事項は、
別に定めるものとする。
附則 この要領は、令和○○年○月○日から適用する。
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