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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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(8) 登録室職員の、患者や患者家族への直接接触は禁止する。
8.
外部からの問合せ
外部からの問合せへの対応については、問合せ者と問合せ内容別に対応者と手続きを定める。問
合せ者には以下が含まれる。
ア. 医師会、市町村、保健所、都道府県庁、窓口組織、他県の都道府県がん登録室及び届出病院
等
イ. 学術団体等
ウ. 新聞、雑誌、テレビなどのマスメディア
エ. 患者、患者家族、一般市民
オ. 法第 21 条第 8 項の規定に基づいた都道府県がん情報の利用者
なお、データの利用と提供の窓口組織が都道府県がん登録室と異なる場合には、窓口組織に本章
の方針を徹底させ、窓口組織と都道府県がん登録室間の連絡においても、十分に注意する。
【基本対策】
(1) アに該当する者との個人情報に関するやりとりは、
「7.都道府県がん登録室からの病院等又
は市町村等への問合せ」の方法に準ずる。
(2) イ~エに該当する者からの個人情報に関する問合せは、法第 28 条及び第 35 条の規定に基づ
き、一切回答しない。
(3) オに該当する者からの個人情報に関する問合せは、原則回答しない。名簿等と連結すること
により個人を特定しうる情報のやりとりをする場合には、アに該当する者とのやりとりと同様
とする。
(4) 極力、電子メールや文書でのやりとりを優先し、電話で応対しないようにする。
(5) 電話での問合せには、その場で回答しない。必ず電話を切り、問合せ者の所属と身分を確認
した上で、個人情報の回答が適切な場合に折り返し電話する。なお、折り返し時には予め確認
しておいた電話番号にかけるものとし、問合せ者から聞き取った電話番号へ電話しないように
する。
(6) 問合せと回答の記録方法を予め定める。
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8.
外部からの問合せ
外部からの問合せへの対応については、問合せ者と問合せ内容別に対応者と手続きを定める。問
合せ者には以下が含まれる。
ア. 医師会、市町村、保健所、都道府県庁、窓口組織、他県の都道府県がん登録室及び届出病院
等
イ. 学術団体等
ウ. 新聞、雑誌、テレビなどのマスメディア
エ. 患者、患者家族、一般市民
オ. 法第 21 条第 8 項の規定に基づいた都道府県がん情報の利用者
なお、データの利用と提供の窓口組織が都道府県がん登録室と異なる場合には、窓口組織に本章
の方針を徹底させ、窓口組織と都道府県がん登録室間の連絡においても、十分に注意する。
【基本対策】
(1) アに該当する者との個人情報に関するやりとりは、
「7.都道府県がん登録室からの病院等又
は市町村等への問合せ」の方法に準ずる。
(2) イ~エに該当する者からの個人情報に関する問合せは、法第 28 条及び第 35 条の規定に基づ
き、一切回答しない。
(3) オに該当する者からの個人情報に関する問合せは、原則回答しない。名簿等と連結すること
により個人を特定しうる情報のやりとりをする場合には、アに該当する者とのやりとりと同様
とする。
(4) 極力、電子メールや文書でのやりとりを優先し、電話で応対しないようにする。
(5) 電話での問合せには、その場で回答しない。必ず電話を切り、問合せ者の所属と身分を確認
した上で、個人情報の回答が適切な場合に折り返し電話する。なお、折り返し時には予め確認
しておいた電話番号にかけるものとし、問合せ者から聞き取った電話番号へ電話しないように
する。
(6) 問合せと回答の記録方法を予め定める。
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