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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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6.

患者からの本人情報の開示等に関する問合せについては、法第 35 条に基づき、開示、利
用の停止、消去又は提供の停止が一切できない旨を伝え、医療情報については担当医に問
合せをするように促す。

7.

都道府県がん情報の利用者からの個人情報に関する問合せは、原則回答しない。名簿等と
連結することにより個人を特定しうる情報のやりとりをする場合には、1~3 の対応を参
照する。

8.

作業責任者が問合せ者に折り返しの電話をする場合、問合せ者の所属の代表番号に電話を
し、問合せ者が所属することを確認の上、対応する。

9.

個人情報の提供と関係する問合せに関して、日付、相手、内容、回答、対応者を項目に含
む記録簿に記入し、記録簿を個人情報を含む資料として施錠管理する。

10. 文書による問合せの場合、個人情報と無関係な問合せには適宜回答を作成し、作業責任者
に回覧する。個人情報の提供と関係するあるいは判断のできない問合せ内容の場合、作業
責任者に指示を求める。
上記の想定において、作業責任者が不在で、かつ至急・重大な要件の場合、作業担当者は、事務
部門職員の登録室責任者に対応を相談する。

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